又、振込み手数料には、消費税は含まれていないのでしょうか。, 一般的には「支払手数料」又は「手数料」勘定で処理します。 >私は、いったい何をどうすればよいでしょうか?



ありがとうございました。, わかりやすい回答ありがとうございました。 また、ローン購入は、お金を借りた事実と車を購入したこと、...続きを読む, 商品発送時の送料や消耗品の購入などは現金で支払っています。 会計士は09なのでそれも出来ません。つまり税理士や会計士より上位のバージョンを買ってはいけないということですね。その割には07とか まず、今回の確定申告後の「3/15までの個人事業主登録手続き」で何かまずいことがあるのかや、 中身を見れば書き方は多分判ります。 4/4  光熱費         500   1000 >>※ 使用する会計ソフトの種類は、記帳指導の受託者である事業者により異なります。 >その理由は鉛筆での記入はいくらでも金銭を訂正できます。これでは金銭出納帳の意味がないからです。, 個人事業者なのですが、例えば出先でコーヒーやお昼を食べたりした時(1人で)、これは経費になるのでしょうか? 私のように検索で辿り着いた方の為に、情報を晒してみますw

『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)

バカバカしくなって書きこみます。 >>ネットde記帳は、…商工会で操作方法等のサポートを行なっていることに加え、身近な商工会から記帳・経理等の指導も受けられることが最大の特徴となっています。 4/3  売掛金   1000       1500 このようなレベルから始める人に適当なソフトなどはありますでしょうか? 自動車関連の個人事業主です。お恥ずかしい話ですが、この時代で手書きで帳簿管理しています。経理はまったくの初心者でゼロから4月より帳簿に奮闘しています。商工会より月1回指導も受けています。簿記がどう言うものなのかが、まずわ (2)貸方の右隣には、残高を記入します。もちろん現金のマイナスはありえませんので残高数字は借方残の意です。

5/5  租税公課        200  800  本題ですが、仕入れや買掛の消費税の記帳の仕方がいまひとつわかりません。記帳指導の方のアドバイスは、請求書の消費税が別枠に記載されている場合、仕入れ帳の商品名の最後にまとめて消費税を記入するように言われましたが・・・良いのでしょうか?もし良いのであれば、1品ごとに記入したほうが良いですか?長々すいません。初歩的な事だと思うのですが、宜しくお願いします。あと手書きのポイントや注意事項などありましたら、合わせてお願いします。, 「勘定科目 事務費」に関するQ&A: 勘定科目使い分け 備品費・消耗備品費・事務消耗品費, 「科目 意味」に関するQ&A: 略称→A/Cは勘定科目の意味だと思いますが、何の略ですか?, 回答ありがとうございました。

記帳をしながら、平衡して簿記をおぼえられたら良いでしょう。, 個人サロン開業2年目の個人事業主ですが帳簿を全然付けてません! 初心者のため可能な限り詳しく教えていただけますと大変助かります。 支払手数料 525 / 現金(又は普通預金) 525, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 持続化給付金の申請に必要な、売上台帳(帳簿)提出するほどきちんと書いてない!という方へ、エクセルや手書きできちんと書けば大丈夫。今から書類を用意しましょう。持続化給付金の申請に必要な、売上帳・帳簿の書き方お急ぎの方とフォーマットさえあれば、 これも該当するのかどうか?

--- http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html

04⇒07R2に変換。 できるだけ費用を押えたいので、いきなり会計ソフトを買って使いこなせないとなると困りますし、それ以前に導入しても、今のレベルでは使いこなせないと思っています。かといってフリーのソフトも数が多すぎてどれが適当か見当もつかない状態です。 ここ何日もインターネットでこれらのことを調べてはいるのですが、

『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 元帳の締め切り方を教えてください。 私は、いったい何をどうすればよいでしょうか? (1)4月の締切り方は以上に記載しました。 >>[支出した金額が必要経費になるとは限らない]

【再掲】 ですから、とりあえず「体裁」はどうでもよいので、「証拠となるものを残す、忘れてしまわないように記録しておく」ようにしてください。 つまり06をずーと持っていないとダメって事です。 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 青色もしくは白色申告をしている事業者(個人、法人問わず)に、突然届く税務調査の通知に焦っている方も多いかもしれません。しかも必須であるはずの帳簿が手元にない場合、なおさら混乱してしまうことでしょう。, そこで今回は帳簿がない状態で税務調査の受ける際にはどんな対処法があるのか、その疑問にお答えします。, 以前から個人事業主として活動されている方は、税務調査があったとしても「事業所得合計が300万円以下なら記帳をつけていなくても問題ない」という認識だと思います。しかし平成26年以降は青色申告でも白色申告でも、個人事業主を含む全ての事業主で記帳や帳簿保存が義務になりました。, 以前白色申告者は事業所得などの合計金額が300万円以下の場合には、帳簿を作成する義務がありませんでした。しかし平成23年12月に税制改正され、平成26年1月から全ての事業主は記帳義務及び帳簿保存が義務付けられたことをご存知でしょうか?, 記帳義務及び帳簿保存は「所得税法148条/232条」と「所得税法施行規則102条」で明確に定義され、青色申告だけでなく白色申告であっても記帳と帳簿保存をしなければなりません。, 当然ながら個人事業主もその対象となりますので、帳簿や書類を決められた年数分保管するようにしましょう。, 税務調査においてどの帳簿を何年分保管する必要があるのでしょうか。青色申告の場合、7年間の保管義務がある帳簿は下記の通りです。, 対して白色申告の場合は、法定帳簿が7年間、任意帳簿が5年間と定められています。この詳しい内容について見ていきましょう。, 上記太字の部分が、青色申告で65万円控除を受ける場合に追加で必要になる書類となります。合わせて確認しておきましょう。, 青色申告で65万円控除の場合、複式簿記による帳簿を準備しなければなりません。しかし白色申告では、収入金額や必要経費が請求書や領収書と一致する状態で明確に記帳されていればOKです。, 青色・白色申告ともに帳簿を保管しておく義務があることはお分かりいただけたかと思います。そこで合わせて保管しておく必要がある請求書や領収書については、税務調査でどこまでチェックされるのか気になるところですね。, 結論から申し上げますと全てが調査対象なので全てチェックされます。しかも遡及年数は5年ですので、5年分の請求書や領収書がチェック対象となるわけです。さらに領収書はその会社の経費を知る上で重要な資料ですので、不正がないか特に重点的に確認されます。, 個人事業主の場合は「経費」と「生活費」の線引きが曖昧になりがちなため、その請求書や領収書が本当に「収入を得るために発生した費用なのか」がチェックされるのです。, 税務調査における必要書類について、もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。, 仮に悪意がなかったとしても、帳簿がない状態で税務調査を受けた結果下されうる処分として下記の4つが考えられます。, 前述の通り記帳と帳簿の保存が全ての事業主に対して法律で義務付けられています。したがってその義務を怠った場合は、どのような事情であれ処分を受けることになってしまうのです。, とはいえもし税務調査でそのことを指摘されたとしても、適当な嘘をつくのではなく正直に答えるようにしましょう。「知らなかった」「知っていたができていなかった」といったように、ありのままを話さなければ嘘をついたことでさらに事態がややこしい方向に動くことも考えられます。, 結果は変わりませんが、それでも正直に話して罪の上塗りをしないようにしてください。その際受ける処分のひとつとして代表的なのは、青色申告の取り消しです。では実際に青色申告が取り消された場合のデメリットはというと、下記の4つが挙げられます。, 欠損金の控除繰越とは、業績で赤字が出た場合に個人事業主なら3年間、法人なら10年間に渡って繰り越して損益計算ができるものです。, すぐには業績をあげにくい起業直後の事業主にとても優しい制度で、その年が赤字でも翌年以降の黒字と損益通算できるため、税金を抑えることができます。, しかし青色申告が取り消されてしまった場合、この制度は利用できなくなってしまうのです。, 一定の固定資産を取得した場合に、追加償却や税金控除を受けることができるものです。この制度も青色申告者でなければ適用されないため、取り消されると失効してしまいます。, 通常なら10万円以上の備品・建物等固定資産の購入については、一括で経費計上することは不可能ですが、青色申告している個人事業主や中小企業者等なら、30万円未満の固定資産まで一括で経費処理することができます。, 事業所得から65万円までであれば控除できる「青色申告特別控除」や、家族の給与を必要経費として扱うことができる「青色事業専従者給与」などがあります。, 度々メディアを賑わせる所得隠しなどの売り上げ隠蔽ですが、これが故意に行われたものであると認定された場合は重加算税の対象となってしまいます。, 重加算税とは悪質な不正行為(二重帳簿、書類改ざん等)が認められた上で、さらに過少申告や不納付、無申告が伴っている場合に適用されるものです。, この場合に限り、上記に述べたものの加算税の代わりに課せられるものが「重加算税」と呼ばれ、他の加算税に比べて税率が高く設定されているため、文字通り「重い加算税」となります。, 税率は条件によって異なりますが、過少申告加算税もしくは不納付加算税の場合には35%、無申告加算税の場合は40%です。しかし過去5年以内に同じ税目に対して重加算税を課されたことがある場合には、より悪質と見なされ追加で10%も加算されてしまいます。, 消費税に対して認められる控除に「仕入税額控除」というものがあり、これも帳簿と請求書がないと認められないものになります。, そもそも「仕入税額控除」とは、「売上の消費税額 − 仕入れの消費税額」で納付する消費税額を算出する制度のことです。この制度は全てにおいて適用されるわけではなく、下記のものに限られています。, ちなみに「非課税仕入れ」や「不課税取引」は、仕入税額控除の対象外となっているので注意しましょう。, これだけ多くのものにかかる消費税を控除してくれるありがたい制度ですが、この制度も帳簿や請求書がないと受けることができません。, 帳簿がない場合は、税務署側はいくら課税していいかの判断材料がない状況です。そこで登場するのが「推計課税」と呼ばれるもので、帳簿などがない場合に推計によって税額を算出し、その分を追加で支払うものになります。, 「推計されるなら帳簿がなくてもいいのでは?」とお思いかもしれませんが、上述のような様々なデメリットが発生することに合わせて、この「推計課税」にもリスクがあることを理解しておく必要があるでしょう。, そのリスクとは「推計課税は本来想定されうる課税額より大幅に金額が膨れる可能性があること」になります。つまり正しく申告している場合よりも高い税金を支払う可能性があるのです。, しかも「推計課税」の厄介なところは、帳簿がない場合だけに発生するわけではありません。たとえ帳簿付きで正直に申告していたとしても、必要な売上や経費の根拠を提出できなければ「推計課税」の対象となってしまうのです。, 税務調査が決まったのに帳簿がないという危機的状況において、その時点からできることをご紹介します。払わなくていいということにはなりませんが、多少は追徴課税の金額を抑えられるかもしれません。, 「帳簿がないから手の打ちようがない」とお考えかもしれませんが実はそうではありません。, なければ今から作ればいいのです。しかし当然ながら嘘はいけませんので、事実だけを記すようにしてください。, 手元に情報が揃っていないのですから完璧な帳簿を作ることはできませんが、請求書や領収書で残っているものをかき集めて、通帳で追える範囲で確実に分かる取引だけでも記録した帳簿を作りましょう。, なぜ通帳なのかというと、通帳には取引の詳細(日付、取引先、金額)が記録されているからです。これらは本来帳簿に記録されているべき内容であり、実際にお金が動いたことを銀行側が証明してくれているものなので、実際に取引が発生していることを明確に証明できます。, 通帳ベースで記帳した帳簿と領収者や請求書があることで、青色申告の取り消し判定をされる範囲を狭めることもできるでしょう。, 帳簿の準備とは別に、確定申告で記載した数字の根拠を示す資料として領収書、請求書などを用意しましょう。全ての数字の根拠はなくとも、少しでも根拠のある数字を税務署に提出することが大切で、追徴課税を少しでも減らすことできます。, もし「領収書や請求書の他にも準備した方がいいのではないか?」と思われているならば、それぞれの売上や仕入科目に着目して机上の計算をしてみてはいかがでしょうか?, 例えば売上の金額であれば、「取引した件数」と「1件当たりの平均売上金額」さえ分かれば、それらを掛け合わせることで大まかにですが1年間の売上を算出することができます。, 税務調査時に多少なりとも納得してもらえるように、根拠のある数字を資料という形で残しておけば確定申告の数字に対する説得力が出てきます。, このように様々な対策法をご説明してきましたが、そうは言っても自分一人での対応に不安を抱くこともあるでしょう。, そこでもし帳簿がない状態で税務調査の連絡が来たら、税理士へ相談するようにしてください。税理士さんには税務調査前の準備や税務調査の立会を代行、サポートなどをしてもらえますので、「どうしていいかわからないからとにかく助けてほしい」という依頼にも親身に対応してもらえるでしょう。, 税理士の税務調査への立会いについて、立会いを依頼するメリットや報酬などを以下の記事で詳しくまとめていますのでご参照ください。, 「税務調査が決まったが帳簿を作っていなかった」という状況に対するデメリットや対処法はご理解いただけましたでしょうか。今からでもできることはあるはずです。, 税務調査はいつされるかわかりませんから、それに備えて今からしっかりと準備をしておきましょう。それによって土壇場で焦ることなく安心して税務調査を受けることができます。そして困ったら税理士に相談するのがおすすめです。, 税理士選びの際におすすめなのが、全国の税理士が登録しているマッチングサイト「ミツモア」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。, 見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。, 依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。, 宮澤明宏(みやざわあきひろ)公認会計士・税理士・相続診断士 宮澤明宏(神奈川県横浜市青葉区)1976年 愛知県丹羽郡出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。2018年11月税理士登録。税理士登録後、ミツモアを通じて半年間で20件以上の確定申告業務を受託。デザイナー、一人親方、小売、ITエンジニア、不動産業等、多様な業種のお客様に対して丁寧なサービスを提供している。また、相続診断士として活動しており、エンディングノートの書き方セミナーを通じて「生前から相続へ備えることの大切さ」を多くの人に広める活動を行っている。, 青色申告・白色申告のいずれであっても、日ごろから記帳をしっかりと行い帳簿を残すことを心がけてください。税務調査はまさに突然やってきます。税務調査が来ることになって慌てて準備をするよりも、普段から税務調査を意識して帳簿を残すことで、結果として手間は少なくなるはずです。どのように帳簿を残したらよいかわからないという方は、税務の専門家である税理士に相談してください。記帳の仕方や帳簿の残し方について、適切なアドバイスを受けることができるはずです。, 以前から個人事業主として活動されている方は、税務調査があったとしても「事業所得合計が300万円以下なら記帳をつけていなくても問題ない」という認識だと思います。しかし平成26年以降は青色申告でも白色申告でも、, 以前白色申告者は事業所得などの合計金額が300万円以下の場合には、帳簿を作成する義務がありませんでした。, しかし平成23年12月に税制改正され、平成26年1月から全ての事業主は記帳義務及び帳簿保存が義務付けられたことをご存知でしょうか?, 上記太字の部分が、青色申告で65万円控除を受ける場合に追加で必要になる書類となります。, しかし白色申告では、収入金額や必要経費が請求書や領収書と一致する状態で明確に記帳されていればOKです。, 青色・白色申告ともに帳簿を保管しておく義務があることはお分かりいただけたかと思います。, そこで合わせて保管しておく必要がある請求書や領収書については、税務調査でどこまでチェックされるのか気になるところですね。, さらに領収書はその会社の経費を知る上で重要な資料ですので、不正がないか特に重点的に確認されます。, したがってその義務を怠った場合は、どのような事情であれ処分を受けることになってしまうのです。, とはいえもし税務調査でそのことを指摘されたとしても、適当な嘘をつくのではなく正直に答えるようにしましょう。, 「知らなかった」「知っていたができていなかった」といったように、ありのままを話さなければ嘘をついたことでさらに事態がややこしい方向に動くことも考えられます。, では実際に青色申告が取り消された場合のデメリットはというと、下記の4つが挙げられます。, 度々メディアを賑わせる所得隠しなどの売り上げ隠蔽ですが、これが故意に行われたものであると認定された場合は, 税率は条件によって異なりますが、過少申告加算税もしくは不納付加算税の場合には35%、無申告加算税の場合は40%です。, そもそも「仕入税額控除」とは、「売上の消費税額 − 仕入れの消費税額」で納付する消費税額を算出する制度のことです。, そこでもし帳簿がない状態で税務調査の連絡が来たら、税理士へ相談するようにしてください。, 税理士さんには税務調査前の準備や税務調査の立会を代行、サポートなどをしてもらえますので、「どうしていいかわからないからとにかく助けてほしい」という依頼にも親身に対応してもらえるでしょう。, 「税務調査が決まったが帳簿を作っていなかった」という状況に対するデメリットや対処法はご理解いただけましたでしょうか。, 税務調査はいつされるかわかりませんから、それに備えて今からしっかりと準備をしておきましょう。, それによって土壇場で焦ることなく安心して税務調査を受けることができます。そして困ったら税理士に相談するのがおすすめです。.