Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); 2 法第204条第1項第2号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項 に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。 ただのファイルとは一味も二味も違う「控え綴用」ファイルをぜひお使いください!. FAX 042-524-2684 ALL Right Reserved.

ということのようです。, 下記は専門家によるマイナンバー告知義務に関する解説。 Ⅳ.提出期限の記載, なお、「個人番号提供依頼書」の書式がお手元にない場合は、

実務家である行政書士が申請書類をお客様にお渡しするときに、もちろん許認可申請者本人である事業者様が自社控え用としてもお使いいただくためのフラットファイルです。 (笑) 月報司法書士とは、司法書士制度、法律実務、法律(法令・判例・通達)、経済及び社会問題等に関する記事を主たる内容とし、司法書士会員向けの機関紙であるばかりでなく、司法書士界より広く社会に向けて発信する広報誌としての性格も併せ持つ月刊誌です。 (以下略), さて、「行政書士」がその報酬から所得税を「源泉徴収」されることはない、つまり「お客様」は「行政書士」から所得税の「源泉徴収」の必要はないことがわかったと思います。, では、つぎに、「行政書士」はそのお客様に「マイナンバー」を提出するのか否かという点についてです。, 「お客様」は、前述のように税理士さんや司法書士さんなどに報酬を支払った場合、その報酬から所得税の源泉徴収をしなければならないわけです。そしてさらには、その源泉徴収などにつき記載した「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という法定調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに税務署長に提出しなければならないとされています。【所得税法225条】, このときに、つまり、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という法定調書を作成するときに、当該士業等の「マイナンバー」をそこに記載しなければならないわけです。【所得税法施行規則84条1項1号】, ですから、「マイナンバー」はそのときに必要となるから、その法定調書の作成のために必要だから、士業等はその「お客様」に対して提出する必要がある、というわけなのです。, さて、ここまで書いてきたら、賢明なみなさまならもうおわかりのように、「行政書士」からはその「お客様」は源泉徴収の必要が無い、ということは、「行政書士」についての「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という法定調書の作成も必要が無い、ということは、結局、その法定調書に記載するために必要なものである「マイナンバー」は、「行政書士」はその「お客様」に提出、提供する必要は無い、ということになるのです。, ちなみに、「行政書士」以外の、税理士さんや司法書士さんなどの士業に対する報酬の支払があり、源泉徴収をしたからには、そのすべてにおいて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の税務署長への提出が義務なのかというとそうではなく、「同一人に対するその年中の報酬等の支払金額が5万円以下である場合」には提出の義務はありません。, なお、『士業の業務報酬』ということとは別に、「行政書士」が研修や講演などを行って講師料や講演料を支払った場合には、「講師料、講演料」ということで「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の税務署長への提出の義務が出てきます。ただし、これも「同一人に対するその年中の報酬等の支払金額が5万円以下である場合」には提出の義務はありません。, 以上のように、「行政書士」はその「お客様」(行政書士業務報酬を受領している「依頼者」ということ。)から「マイナンバー」の提出、提供の要請があっても、これに応じる必要が無いことはお話ししたとおりですが、もし、「お客様」から「マイナンバー」提出要請の電話なり文書なりが来た場合には、それを丁寧に、解りやすく説明をするということは大事なことです。, むしろ、「行政書士」のことをさらに深く理解してもらうため、さらには、マイナンバー制度コンンサルティングを入口とした個人情報保護関係コンサルティング業務の“きっかけ”にでもなれば、それはとても幸いなことではないでしょうか。, 筆者:特定行政書士 四本平一(マイナンバー対応個人情報保護士、マイナンバー実務検定1級認定者), 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, お気軽にお問い合わせください。0439-55-4910営業時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ], 許認可申請書類の控え用ファイルの販売。 『………もっとも、個人番号欄が空欄でも税務署は法定調書を受け付けてくれますので、実務運用としては、法定金額以下の場合に、マイナンバーを記載しないという選択肢もないではないかと思いますが、国税庁FAQのトーンが当初と少し変わっているので、注意は必要です。』, (質問) 司法書士の手続き費用がいくらかかるのかを、あらかじめに明示するための一覧表。安心、納得していただくために、報酬についてはしっかりと理解していただく事が目的になります。 司法書士は、年間5万円以下の報酬を支払ってくれた先から税務申告の法定調書に記載するのであなたのマイナンバーを教えてくれない?と言われたら告知しなきゃならないの? フリーランスの方は、クライアントからマイナンバーの提出を求められることがあります。 「拒否することはできるの?」「どんなとき必要になる?」といった疑問がある方は、ぜひご一読ください。

さて、平成28年(2016年)もそろそろ押し詰まってまいりましたが、この時期、企業等では年末調整や源泉徴収票などの「法定調書」の作成等の事務に取り掛かり、もしくはすでにそれに追われているものと思います。, 今般は、その中で、平成28年1月1日以降の金銭等の支払等にかかる「法定調書」に記載しなければならないとされている「マイナンバー」につき、特に、行政書士(個人事業主である場合に限る。以下同じ。)がそれ(マイナンバー)を、お客様から提出するよう言われた(当然、文書で提出要請があったものも含めます。)場合、提出しなければならないのか否かなどにつき、書いてみたいと思います。, 行政書士は、その業務の対価として報酬をいただくわけですが、このとき、当該報酬から所得税を「源泉徴収」されるのか否かについてです。, 所得税法204条には、「源泉徴収」義務者について書いてあります。つまりこれは、行政書士の「お客様」に当たる方々ということになるわけですが、当該「お客様」に当たる方々は、所得税法204条1項2号により、下記のとおり弁護士、司法書士、税理士等に報酬等を支払った場合には、所得税をいわゆる「源泉徴収」しなければならないと規定されています。, そこで、下記の、所得税法204条1項2号をじっくり見てみると、あれれ、「行政書士」という明示は無く、最後部に「その他これらに類する者で政令で定めるもの」とあるのがわかります。, では、その政令つまり「所得税法施行令」を見てみると、あれれ、ここにもまた「行政書士」という明示がありません。, これはつまり、「行政書士」は、その報酬から所得税を「源泉徴収」される法令根拠はない、つまり「お客様」は、「行政書士」からは所得税の「源泉徴収」をしなくともよいということになっているのです。, さてさて、これについては、行政書士業界でも様々な意見があります。「行政書士が納める所得税などない(あっても雀の涙ほどであって税務行政等に何ら影響を及ぼすようなものではない)し、だから相手にされていないということでそうなっているのか!けしからん!」という意見や「手取り分が減らず、良いことだ!きちんと確定申告すると思われているからかもしれないし、良いことじゃないの?」という意見やら、いろいろあります。真相をここで探るということは本稿の趣旨ではありませんので、このことについてはまた別の機会にでもと思っています。, 【所得税法施行令(抄)】 許認可申請の名称も印字済み。その他実務上に有用な事項も裏表紙に印字済み。 メール mail@office-satou.jp

kotobuki law office. All rights reserved. 今日、役員変更登記をさせてもらったお客様からマイナンバーを教えて下さいと言われました。, いくらカエルのおじさんのお客様が少ないとは言え、マイナンバーを教えて下さいと言われたのは初めて!, 税務申告の法定調書に報酬を支払った先から個人のマイナンバーを記載する欄があるらしいのです。, ただし、当分は、年間報酬額が5万円以下のところなら、マイナンバーは告知しなくていいようです。, 10年ぶりに役員変更登記をさせてもらったところだったので、5万円は越えていないはず。, なんせ個人のプライベート情報の最たるものがこのマイナンバーですから、おいそれと教えていいんものかどうか、よーく調べとかないとね。 司法書士の手続き費用がいくらかかるのかを、あらかじめに明示するための一覧表。安心、納得していただくために、報酬についてはしっかりと理解していただく事が目的になります。 ↓ Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); kotobuki law office.

行政書士はそのお客様に「マイナンバー」を提出するのか. 司法書士は、年間5万円以下の報酬を支払ってくれた先から税務申告の法定調書に記載するのであなたのマイナンバーを教えてくれない? と言われたら告知しなきゃならないの? (答) 税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)(※給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載はしません。 なお、税法上、本人に対して交付する義務がない法定調書についても、支払 … 二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士, 2020.10.1一部施行「改正建設業法施行規則」(令和2年8月28日国土交通省令第69号)における各様式の改正等一覧表, 【平成29年6月1日施行予定】建設業許可基準における『経営業務管理責任者』要件の改正案, 【新情報掲載!】【確定しました!そして提言します!】「解体工事」と「一式工事」の区別と公共工事発注時の問題点, 【広告】最新の改正事項を反映した建設業許可申請・経営事項審査申請様式(ソフト)の販売開始!, 【行政書士はどう関わるのか】建設技能労働者の経験が蓄積されるシステムの構築のゆくえ, 【みんなのギモンの解消】「一式工事」における“総合的な企画、指導、調整”ってどういうこと?. という素朴な疑問。, にしても、

Copyright © 行政書士四本事務所 All Rights Reserved. URL https://www.office-satou.jp, 司法書士業務におけるマイナンバー制度に関するお願い, 依頼者の方にマイナンバーの提供をお願いすることは原則としてございません, 時間を気にせずいつでも相談。. こちら「個人番号お知らせのお願い」(word書式)をご利用下さい。. 司法書士実務で今後マイナンバーカードはどのように運用していくか注目していきます。 今回は 『司法書士のひとりごと 本人確認でマイナンバーカードを使っている人はどれだけいるのだろう?』 に関する内容でした。 あわせて読みたい. そんなにマイナンバーを記載しなきゃならなかったなら他でも言ってくるはず。, とにかく、 当事務所のマイナンバー(個人番号)の提供について ことぶき法律事務所に所属の弁護士に報酬金等をお支払いただきましたお客様におかれまして、マイナンバー(個人番号)の提供をご希望される場合は、以下の要領にて提供依頼をいただき … ことぶき法律事務所に所属の弁護士に報酬金等をお支払いただきましたお客様におかれまして、マイナンバー(個人番号)の提供をご希望される場合は、以下の要領にて提供依頼をいただきますようお願いいたします。当事務所は弁護士法人ではなく、所属弁護士に対する報酬金のお支払は代表弁護士の尋木浩司が取りまとめておりますので、同人の個人番号を提供することとなります。支払調書(法定調書)の住所氏名は、下記のとおりとなります。, 東京都新宿区新宿2丁目19番13号 坂善第1ビル8階 ことぶき法律事務所

「顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ」をモットーとして、お客さまの繁栄があってこそ、ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じお客さまのために最善を尽くします。 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、所得税の規定によって税務署へ提出しなければならない書類です。, 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署へ提出しなければならない人は、所得税法第174条第10号などで規定されている報酬や契約金の支払いを行なう人となります。, 事業者が発行する必要があると考えられるパターンとしては、税理士や公認会計士などに支払う顧問契約料や、セミナー講習会の講師をお願いしたときの報酬や料金が考えられます。, 平成28年1月1日以降に報酬などの料金を支払った場合には、個人番号(マイナンバー)や法人番号の項目を記入する必要があります。, 取り扱う件数がそれほど多くなければ、新しい様式にこれまでどおりの情報に加えて、個人番号(マイナンバー)や法人番号を記入すれば問題ありません。, ただし取り扱う件数が多く、手書きではなくソフトやシステムを使用している場合は、個人番号(マイナンバー)や法人番号を入力できるようにシステムを作り変える必要があります。, さらに個人番号は12桁、法人番号は13桁と桁数が異なるため、両方の番号に対応できるように記入する枠を13マス作成しなければなりません。, そのうえで個人番号12桁が入力されている場合には、先頭1マスを空けて右詰で12桁の個人番号が印字されるようにします。, 支払いを受ける人や支払者が法人ではなく個人の場合は法人番号ではなく個人番号となります。個人番号を記入する際には、なりすましによるリスクを回避するために本人確認をする必要があります。, 法人番号に関しては原則として公表されるものとなっており自由に使用することができる主旨であることから、本人確認をする必要はありません。, また番号法第19条、特定個人情報の提供の制限の規定によって、本人控の支払調書に個人番号を記載することはできません。つまり税務署に提出する支払調書は法人番号・個人番号が記載されていても問題ありませんが、本人控として本人に手渡す支払調書には個人番号を記載してはいけません。, 各種支払調書へは個人番号と法人番号の記入が必要となりますが、マイナンバー導入によって様式が変更されることに伴い、システムの変更や本人確認の手続きが必要になります。, マイナンバーに対応した支払調書は平成28年1月1日提出分から適用されることになりました。, 支払いが確定した時点で作成する書類につき、比較的早い段階で番号記入が必要になります。, 28年度分以降はマイナンバーに対応した新様式の支払調書で提出しなければならない点に注意しましょう。※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。, 税理士法人ゆびすい