20万円-1万円=19万円(支給額), 遅刻や早退により、本来の時間より短くなったケース デメリットは、その月毎に控除単価が変動することです。給与計算ソフトで自動計算させる設定が可能であれば問題にはなりませんが、それができない場合は計算が面倒になることです。, 月毎に控除単価が変動することについて違和感があるとの意見もありますが、月給制であれば、月31日の月も28日の月も、休日が多い月も少ない月も月額固定なのですから、欠勤に限らずそもそも毎月時給単価は変動しているという考え方もあります。, どのやり方も特徴がありますので、給与計算ソフトの特徴、会社の事務の流れ、欠勤控除が発生する頻度等を勘案して、運用しやすいやり方を決めておくことが必要です。, 控除単価の算出方法は規定されていたとしても、家族手当、役職手当などの取り扱いはきちんと決められていますか?, 厚生労働省のモデル就業規則では、基本給については控除の記載がありますが、諸手当については何も記載されていません。, ・仮に1日も出社しない月があっても満額支給しますか? デフォルトで設定されている支給項目(役員報酬、基本給など)を使用する場合は、基本的に変更は不要ですが、新たな項目を設ける場合は、以下のポイントに留意して詳細設定してください。, 変動項目の場合、まず計算方法の一番左のプルダウンでは、「割増基礎」を選択します。

例:固定給20万円、労働日数20日、欠勤1日 このような場合、実際にどのように控除額を計算するべきか、ご相談をいただくことがあります。, そこで、今回の記事では、実務で一般的に用いられている控除額の計算方法を解説します。, 「不就労控除」とは、従業員が遅刻、早退、欠勤することによって、本来就労すべき時間に就労しなかった場合に、本来支払われるはずの給与から、その不就労部分の額を控除することをいいます。, 不就労控除のうち、特に「欠勤」による不就労部分の額を控除することを「欠勤控除」ということがあります。, いずれも法律上の用語ではなく、厳密に区別して用いられているものではないため、どちらも「実際に働いていなかった分の賃金を控除すること」と理解しておけば十分でしょう。, この記事では、1日(終日)働かなかった場合を「欠勤」、1日のうち一部の時間を働かなかった場合を「遅刻」「早退」と区別して解説します。また、これらの場合に賃金を控除することをまとめて「欠勤控除」といいます。, このような取り扱いが法律上問題になる理由として、「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。, 「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働基準法をはじめとする労働法の分野において、広く認知され、確立されている考え方です。, この原則は、「労働者が働いていないのであれば(NO WORK)、それに対して使用者は賃金を支払う必要がない(NO PAY)」という、いわば当然の論理を示しています。, 重要なことは、この原則は、裏を返すと「賃金を支払う必要がないのは、あくまで働かなかった時間に対応する部分に限られる」ことを意味するということです。, つまり、上記の例では、10分の遅刻をした従業員について賃金を控除できるのは、あくまで10分に相当する賃金を上限として認められるということです。, 会社の判断で勝手に切り上げて1時間分の賃金を控除することは、50分の労働に対する賃金を正しく支払っていないことと評価され、労働基準法が定める「賃金の全額払い」に違反することとなります(労働基準法第24条)。, 例えば、通勤時の電車の遅延、台風など、いわば不可抗力によって遅刻をした場合であっても、遅刻をした時間に対する賃金を控除することは問題ありません。, 実際に働かなかった部分を超えて、賃金を控除することは違法となり得ますが、遅刻や欠勤が会社の就業規則や雇用契約に違反する場合には、それに対する懲戒処分として、賃金の減給をする余地はあります。, ただし、減給は、無制限に行えるものではなく、労働基準法によって、次のとおり制限が設けられています(労働基準法第91条)。, したがって、会社は就業規則などによって、あらかじめ「どのような計算方法で欠勤控除するか」を決めておく必要があります(就業規則の規定例は後述します)。, 例えば、月給22万円の従業員が1日欠勤をした場合、仮にその月の所定労働日数(あらかじめ定められている出勤日)が22日であった場合、欠勤控除額は「22万円÷22日=1万円」となります。, この計算方法のメリットは、欠勤控除額の計算方法としては最も簡便で分かりやすいことです。, この計算方法のデメリットは、欠勤した月によって、控除される額の単価が変動することです。, 1ヵ月の所定労働日数は、毎月一定ではなく、休日数の影響で月によって変動することが一般的です。, すると、所定労働日数が少ない月(ゴールデンウィークや夏期休暇などがある月)ほど、控除額の単価が高くなります。, 月給制とは、もともと毎月の所定労働日数が変動しても、それに関係なく毎月一定額の固定給を保障して支給する制度です。, これに対して、この計算方法では、欠勤をした月によって、欠勤1日あたりの控除額の単価が変動してしまうことに矛盾が生じます。, この計算方法では、「1ヵ月あたりの平均所定労働日数」を用いて、欠勤1日あたりの控除額を算出します。, これは、労働基準法によって定められている、割増賃金(残業代)の計算方法に準じた方法を用いています。, 例えば、1年間の所定労働日数が240日であれば、1ヵ月あたりの平均所定労働日数は、「240日÷12ヵ月=20日」となります。, つまり、1年間の平均所定労働日数で控除額を計算することによって、毎月の所定労働日数の変動の影響を受けることがなくなり、これにより月給制の趣旨にも沿うこととなります。, 例えば、1年間の所定労働日数が240日、1日の所定労働時間が8時間であれば、1ヵ月あたりの平均所定労働時間は、「240日×8÷12ヵ月=160時間」となります。, 仮に月給が22万円であれば、時給額は「22万円÷160時間=1,375円」となります。, 前述の例のように1ヵ月あたりの平均所定労働日数が20日である場合において、例えば所定労働日数が21日の月に20日間の欠勤をした場合、1日は出勤しているにも関わらず、その月はまったく給料が支払われないこととなります。, このような矛盾を避けるために、ある一定の欠勤日数までは、欠勤日数に応じた減算を行い、その日数を超える場合には、出勤日数に応じた加算を行うことも考えられます。, 例えば、1ヵ月のうち、欠勤日数が10日以内であれば減額、10日を超える場合には加算を行うと定めます。, このとき、事例Aの場合には、欠勤日数が10日を超えるため、「出勤」日数である1日分を(加算して)給与として支払います。, 事例Bの場合には、欠勤日数が10日を超え、かつ出勤日数が0日であるため、給与は支払われません。, 一口に「月給」といっても、多くの会社では、基本給に加えて手当などを支給しています。, 控除額を計算する際に、単純に支給総額(基本給+手当)を基準にして控除額を算出するのか、それとも手当の全部または一部を除いた額を基準にするのかは、会社の任意で定めることができます。, この点について、手当の種類・性質によっては、従業員の出勤とは直接的な関係がないものも含まれるため、単純に出勤日数に応じて減額することが適さないものがあるという考え方があります。, 例えば、通勤手当など出勤に要する費用を補助する手当については、出勤をしなかった以上、控除されて然るべきといえます。, 一方、家族手当や住宅手当など、従業員の出勤とは直接的な関係がない手当については、欠勤控除の対象にはしない、という取り扱いも考えられます。, 欠勤控除に関する就業規則の規定例をご紹介します(1日の所定労働時間が8時間の会社の場合)。, 従業員の欠勤、遅刻、早退については、基本給から当該日数または時間分の賃金を控除する。この場合、控除すべき賃金の1日あたりまたは1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。, 最後に、いずれの計算方法による場合でも、計算の結果生じた控除額の端数については、「切捨て」することが実務においては一般的です。, 控除額を切り上げしてしまうことは、欠勤などをした時間を超えて控除をしてしまうことになりかねず、厳密には「ノーワーク・ノーペイの原則」に反してしまうこととなるためです。, なお、ノーワーク・ノーペイの原則では、「働くことができなかった理由」は考慮されません。, 懲戒処分は、会社が無制限に行えるものではなく、就業規則に懲戒処分に関する規定があり、かつその処分が客観的にみて妥当なものであるなど、厳格な要件があることに留意が必要です。, 社会保険労務士の資格を活かして労務管理の情報を発信しています。 ですので、経営シミュレーションをするためには、会計の知識とエクセルなどのスキルがあればよりベターですので、大変かもしれませんが、勉強しながら経営を先読みしてみてください。 減額する額の計算に賞与額を含めない場合 初回お試し相談 90分:15,000円で承っております。. 「従業員情報で設定」を選択した支給項目、控除項目は、「従業員情報」>「給与情報」で各項目の金額を設定することで、毎月の給与計算に自動的に反映され流ようになります。 「WEB会議と対面会議どっちがいい?」(BizHits様)当事務所代表監修の記事が公開されました。, 「人事ハルカの勤怠管理システム導入はじめて物語」連載はじまりました。(当事務所代表執筆), 「クラウドの活用で給与計算と勤怠管理作業を効率化しよう!」外部サイトに寄稿しました。, 午後半休(有休)を申請したけれど、午前の勤務が1時間のびてしまった場合はどうなるか?. ※初回30分無料、30分以降は30分毎に5,000円(税抜)の有料相談になります。.

(160,000 ÷ 160時間) × 160時間 = 160,000円, というように計算式を分けるなどのやり方です。(10日でなくても会社で日数を定めて構いません), メリットは、時給単価を固定できることと、先ほどの例のような問題が起きないこと、 お気軽にご連絡ください☆, 【70歳定年法】70歳への就業確保措置が努力義務に!高年齢者雇用安定法の改正内容を解説, 【看護・介護休暇の時間単位取得】中抜けの可否・端数処理・上限時間・労使協定など実務上の留意点を解説(2021年法改正).

そうすると、MFクラウド給与において、例えば次のような自動計算が行われるようになります。, 所定労働時間(当月)とは、前回の給与締日の翌日から今回の給与締日までのうち、平日(土日祝日以外)の日数に1日の所定労働時間を乗じた時間となります。, 詳細設定は、税金や社会保険などの計算対象かどうかなどの設定をする項目となります。 ちなみに、簡単に経営のシミュレーションをするクラウドツールもあります。 「しかも法的知識をベースに」 また、ヒトに関するお金は、想像している以上に経営に大きなインパクトを与えます。

欠勤控除とは、月給制などで定められた給与から「実際には働かなかった分の賃金」を控除すること。ノーワークノーペイの原則に基づき、企業は欠勤した労働者について欠勤控除することが可能です。どのようなケースでどういう扱いになるのかをしっかり確認しておきましょう。 Copyright © 2020 IT企業の労務管理、クラウド・テレワーク導入なら office role 豊島区池袋の社会保険労務士事務所 All Rights Reserved. Photography provided by, Unsplash, Squareの決済端末は、従来のカード決済はもちろん、日本でも広まってきているタッチ決済、そして新たに電子マネー決済にも対応。最短翌日入金なので、資金繰りにも困りません。初期費用を抑えつつ、すぐにキャッシュレス決済を導入してみませんか?, 規模の大小を問わず、どの企業にも必ず「就業規則」があります。会社に勤務したことがある人なら熟読したことはなくても、一度ぐらいは目にしたことがあるのではないでしょうか。今回は、就業規則に関して紹介します。, 従業員の情報に変更があった場合、経営者が把握・保管している情報をすぐに更新する必要があります。従業員にとっても管理する側にとっても効率的な変更手続きなどの申請フローを社内で決めておきましょう。, 慶弔休暇は結婚や出産、葬儀などの際に取得できる休暇です。賃金の有無や日数の数え方などで従業員の誤解を招いてしまうと、トラブルにもなりかねません。この記事では定めておくべき事項や定める際のポイントを紹介します。.