起訴された場合には刑事裁判が開かれ、裁判官が言い渡す判決によって「有罪か無罪か」や「刑罰の内容」などが決まることになります。
この点の解釈に曖昧な部分があるため、特に資源ゴミに対しては「ゴミの所有権は自治体に帰属する」旨を条例で定めている自治体もあります。
資源物として売却できるごみを持ち去りした場合は、「窃盗罪」となり法律により罰せられます。 袋井市の条例により、ごみ集積所に出されたごみの所有権は市のものとなります。 ②は、所有権には言及しないものの、行政から委託を受けている回収業者の権益を守り、リサイクル事業を円滑に進めることを目的とした条例といえるでしょう。, 船橋市でも、「廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例」が制定されています。ごみの持ち去りの部分について、どのように制定されているのでしょうか。, 引用:「船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例」
この場合、区のごみ集積所に出されたごみは「無主物」ではなく、出された時点で所有権が区に移転したものと判断されています。, 各地の自治体では条例の制定や見直しの動きが進んでいますが、世田谷区の例から「ごみ集積場所を明確にする必要がある」とわかり、各地では「ごみ集積所」と明記したり、「持ち去り禁止」の張り紙をしたりといった対策を取っています。, 世田谷区のように条例違反に問われるケースのほかに、次のような罪に問われる場合があります。, 福岡市では収集した不燃ごみからアルミ缶と鉄を分別し、売却しています。その売却益は年間1.5億円~3億円にのぼります。そこで条例化に向けてさまざまな角度から検討を行っています。, ほかの自治体でもごみの持去りに関しては今後厳しくなると考えられます。むやみにごみを持ち帰らないように注意しましょう。, ごみを出しに行ったらきれいなバッグがあったので、「どうせいらないから捨てたのだろう」と持ち帰ったところ中から現金が出てきた……というケースがあります。
また、今回が初犯であり犯罪の程度も軽ければ、「被疑者は十分に反省している」旨の意見書を弁護士が作成し、捜査機関に提出することで身柄を早期釈放してもらえる可能性もあります。そうすれば、たとえ捜査が進み起訴されたとしても、在宅のまま刑事手続きを進められる可能性が高まります。, 「ごみステーションに出してあるごみは、誰のものでもないから持ち去っても問題ない」と考えていると、警告を受けたり、罰金の支払いを命じられたりする可能性があります。もし何度もごみの持ち去りを繰り返す常習者であれば、逮捕されることも十分考えられます。
なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。さらにごみ集積所に捨ててあるごみは「所有者のない動産」に当たるため、所有の意思を持って占有(持ち帰る)することで所有権を取得するということになります。, ごみ集積所に出されたごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか?上記の第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。
しかし控訴審判決で、裁判所は「一般廃棄物を持ち去ったことで、持ち去った者の所有物になることになったとしても、その持ち去り行為が違法とされることとの間に何ら矛盾はない」と判断し、控訴を棄却しました。
前科がついてしまえば人生に大きな影響を与えかねないので、可能な限り起訴されないように早期の段階で弁護士へ相談し対処することが大切です。, 窃盗罪は、他人の財物を摂取した場合に成立する犯罪です。
第1審の簡裁ではごみ集積所が特定されておらず、犯罪の構成要件該当性が不十分として無罪とされました。一方、控訴審では集積所の特定ができる上に、命令違反を処罰の対象にしているので構成要件該当性も満たすと認められ、有罪となりました。
横浜市は持ち去りに関して特に非常に厳しいルールを制定したといえるでしょう。, この事件は、個人で古紙回収業を営む者が世田谷区清掃・リサイクル条例の一般廃棄物処理計画で定める場所に置かれた古紙の回収をしたことに対し、持ち去りをしないよう命じられたにもかかわらず、持ち去りを繰り返したために起きたものです。
第 239 条第1項……所有者のない動産は所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する 千葉県は、54市区町村のうち25市区町村が条例を制定しており、割合でいうと埼玉・東京・滋賀・神奈川・愛知に次いで全国第6位となっています。
ひとりで悩むことなく、まずはご相談ください。, ※10時以前の相談、19時以降の相談、土日の相談も対応可能ですのでご相談ください。, 上越市、糸魚川市、新潟市、新発田市、妙高市、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、佐渡市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、北魚沼郡川口町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡、北蒲原郡聖籠町、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、岩船郡関川村、岩船郡荒川町、岩船郡神林村、岩船郡朝日村、岩船郡山北町、岩船郡粟島浦村その他新潟県近隣(長野、福島、金沢、富山、山形)にお住まいの方, 新潟オフィスでは、離婚等の家事事件、刑事事件、不当解雇、残業代請求等の労働事件、交通事故など一般民事全般を幅広く取り扱っています。何かお困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。, 資源ゴミに対しては「ゴミの所有権は自治体に帰属する」旨を条例で定めている自治体もあります。, 掲示している実績は、ベリーベスト法律事務所の開設以来の実績であり、弁護士法人ベリーベスト法律事務所の実績を含みます。.
ごみ集積場にまだ使えそうなモノが捨てられていたらどうします?勝手にもらってもいいのでしょうか?もしかして窃盗罪になる?捨てたごみの所有権は誰にあるのか、気になるところです。ごみとして出されたモノの所有権と持ち帰りについて調べました。, 自治体が回収する「燃えないごみ(不燃物)」の中には、まだ使えそうなモノがごみとして出されている場合があります。集積所に出されたごみで、ほしいモノがあれば持ち帰ってもいいのでしょうか?まずごみの所有権について見てみましょう。, (1)の無主物とは、所有者がいないもののことです。例えば、道に落ちている空き缶やタバコの吸い殻には持ち主がいません。よって誰が処分しても問題がないと考えられます。しかし(2)の解釈によるとごみの集積所に出されたごみは回収業者が来るまでは一時的に占有を離れている、つまりごみを出した人の手を離れているだけで無主物ではないということになります。, 第 239 条には「無主物の帰属」について定められています。それによると、 このように、ごみとして捨てられていたものを持ち去ると、告発されたり逮捕されたりする可能性があります。しかし、不要なものとして捨てられたごみを持ち去ることが、なぜいけないことなのでしょうか。また、ごみの持ち去りをすると、具体的にどのような処罰を受ける可能性があるのでしょうか。
Copyright © Legal Professional Corporation VERYBEST. 勾留が認められた場合には、原則として10日以内の身体拘束が続くことになります。なお、延長請求がなされると、さらに10日間、つまり最大で20日間にわたって身体拘束が続く可能性があります。, 検察官は、最終的には起訴するか不起訴にするかを決定します。
All Rights Reserved. 罰金刑の場合には、公判は開かれず書面審理によって略式命令を言い渡すことも少なくありません(略式手続き)。, ゴミの持ち去り行為で逮捕された場合には、前科がついてしまうのかが気になるところでしょう。
資源ゴミの持ち去り問題に対して、多くの自治体が対策をとり始めていることはご存じでしょうか。資源ゴミの持ち去り行為は、罪に問われる可能性もあるのです。そこで、本コラムでは資源ゴミの持ち去り行為をしてしまった場合、どのような罪に問われるのかと対処法について解説します。 となっています。つまり、捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。 禁止命令に従わなければ警察署に告発され、逮捕される能性があります。「どうせ捨てた物だから持ち去っても問題ないだろう」などと軽い気持ちで行ったとしても、人生に重大な影響を及ぼしてしまうことも考えられます。
この場合は持ち帰ったら罪になるのでしょうか?, 一般的にごみは所有権がない無主物とみなされるため、ごみとして出してあるバッグを持ち帰っても罪にはなりません。しかし、中に入っていた現金については、「ごみ」とはみなされません。 ※環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課「平成29年度「資源ごみ」の持ち去りに関する調査」, ①は、資源ごみの所有権を自治体に帰属させることで、窃盗罪の構成要件を満たすようにすることがねらいです。つまり、このタイプの条例を制定している市区町村では、窃盗罪で逮捕されたり書類送検されたりする可能性があります。
産業廃棄物の処理業者が回収したごみの中から大金が出てきたので警察に届け出たというニュースを耳にすることもあります。
住居侵入罪が成立すれば、懲役3年以下または10万円以下の罰金です。ただし、住居侵入罪の場合は窃盗罪など複数の罪を犯していることが多いので、その場合は重い方の刑罰が科されることになります。, ごみの持ち去りが軽犯罪法違反にあたることも考えられます。たとえば、「関係者以外立ち入り禁止」と書かれた看板のあるマンションのごみ置き場は、マンションの住人や資源物の回収業者しか立ち入ることが許されていません。この場合、「入ることを禁じた場所に正当な理由なく入った」として軽犯罪法違反が成立することがあります。
持ち去りの行為者に対しては禁止命令を出し、命令に従わずに引き続き持ち去りを続けた場合には、20万円以下の罰金を科すことが明記されています。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50年以下の罰金です。, 業務妨害罪は、虚偽の風説を流布しまたは偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
新潟市においても条例で持ち去り行為を禁止しており、対策に乗り出しています。持ち去り行為をしてしまい逮捕される可能性がある場合には、早期に弁護士に相談して対策をとることが非常に重要になります。
自治体によっては住民が回収日に出した古紙やアルミ缶などを売却して財源に充てています。そのときも罪に問われないでしょうか?, 東京都世田谷区では「世田谷区清掃・リサイクル条例」を定め、区内の数十業者でつくる組合の加盟業者以外のものが古紙を無断で持ち去ることを禁止しています。対象となるのは区が定める集積所で、20万円以下の罰金が科されます。
③すべてのごみ 「不燃ごみ」を「資源ごみ」や「資源物」へ変更する必要があるのか? 他都市と同様に「不燃ごみ」を「昼間収集」にすることにより,昼間は人目があるため持ち去りがしにくくなるとともに,取り締ま りが容易となる。 しかし、あるとき、世田谷区で指定されていない個人の回収業者が古紙を持ち帰ったために区が条例違反として訴えました。一審では「集積場所がはっきり明記されていない」という理由で被告人は無罪となりますが、その後東京高裁では逆転し有罪となって被告人(ごみ回収業者)に対して罰金20万円が科されました。 検察官は送致後24時間以内に、勾留を裁判官に請求するかどうかを判断します。
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ごみの持ち去りで自分自身や身近な人が告発されたり逮捕されたりした、もしくはその可能性がある場合は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスへご相談ください。弁護士が解決策を練り、迅速に対応いたします。, 千葉県:千葉県船橋市(湊町、本町、葛飾、法典、夏見、前原、習志野台、新高根・芝山、八木が谷、豊富)、習志野市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、浦安市、松戸市、野田市、佐倉市、酒々井町、成田市、富里市、印西市、神崎町、香取市、東庄町、銚子市 (注)「資源ごみ」の持ち去り事案を認知している市区町村の回答総数を100%とした。 3.持ち去りへの対応 持ち去りへの対応については、「パトロールの実施」や「看板の設置」の件数が多い。 (広島高裁平成20年5月13日判決), ごみの持ち去りは、犯罪として検挙されることもあります。具体的にはどのような犯罪が成立しうるのでしょうか。, 上記のような廃棄物処理条例またはそれに類する条例違反が制定されている自治体では、無断で資源ごみを持ち去ると条例違反となり、場合によっては罰金または過料の支払いが命じられる可能性があります。, 一般家庭から排出されたごみは、捨てた人が所有権を放棄したものなのでと考えることもできます。しかし、地域の条例で「家庭から排出された廃棄物の所有権は、〇〇市に帰属する」などと規定されている場合は、排出されたごみの持ち主はその自治体とされるので、持ち去れば窃盗罪にあたります。
国民生活センターでも「ごみ集積所に出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています。, ただ、問題は資源ごみを自治体の財源にしている場合です。
All Rights Reserved. 近年資源ゴミの持ち去り問題に対して、多くの自治体が対策をとり始めていることはご存じでしょうか。新潟市においても、条例でゴミ集積所に出されたゴミや資源物を持ち去る行為を禁止しています。
そこで今回はベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が、ごみの持ち去りについて法的見解から解説いたします。, 千葉県船橋市では、ごみステーションからのごみの持ち去りが条例で禁止されています。一見、捨てられているものを持ち帰ることは何も問題のない行為に思えますが、実はごみの持ち去りは違法となりうるのです。, 近年、古紙等の資源ごみの価格高騰により、ごみの持ち去りが横行しています。製紙や資源回収の商工組合等が発信している「古紙持ち去り問題意見交換会」のレポートよると、平成28年度、全国の行政回収における新聞古紙の持ち去り量は24万6000トンにものぼり、本来回収できるはずだった量の約45%にものぼるとされています。, ごみを勝手に持ち去ることは、行政回収を行っている自治体の経済的損失になりかねません。
ごみの持ち去りは罪になる?ならない? ごみ集積所に出されたごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか?上記の第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。 しかし条例で規定されているのですから、このような極端な事案に限らずゴミの持ち去りによって告発・逮捕される可能性があるこということを理解しておく必要はあるでしょう。, 逮捕された場合には、被疑者として身柄を拘束され警察による取り調べを受けることになります。警察は逮捕時から48時間以内に、被疑者と事件を検察官に送致するかどうかを判断します。, なお、告発状を受理した事件については、警察は速やかに書類と証拠物を検察官に送致します。, ただし、犯罪が極めて軽微であり送致する必要がないと判断された場合は、事件を送致せず警察で事件が終了するケースもあります(微罪処分)。, 送致されると、検察官による取り調べが行われます。
平成30年9月20日、千葉県在住の男性が、ごみステーションからごみを持ち去ったことに対して、千葉市が千葉中央署に告発した事件が起こりました。男性は「生活のためだった」と話したといえいます。
経済的損失になりうる理由は、主に以下の3つです。, 自治体の中には、指定業者以外の業者がびん、缶、古紙など市が指定する排出物(指定排出物)の収集・運搬を禁止する条例を制定するところもでてきています。ここでは、それらの条例の実態について解説します。, 資源物の持ち去りを禁止する条例を制定している自治体は、あまり多くありません。環境省による平成29年度の調査では、条例を制定している市区町村が395(22.7%)、条例を制定していない自治体が1346(77.3%)と、条例を制定している市区町村はおよそ2割にとどまりました(※)。
改正の内容は、「条例に違反した不当なごみの持ち去りは20万円以下の罰金」、「市長や指定業者以外は家庭から出されたごみは持ち去ってはならない」などです。また、立ち入り調査を行う範囲を「土地又は建物」から「車両その他の場所」まで広げ、集団回収登録団体が実施する資源回収に出された者も持ち去りを禁止しました。さらに、持ち去り行為が組織化・大規模化していることに鑑み、持ち去り行為者だけでなくその使用者も処罰できる両罰規定を設けました。
自治体が回収するごみは焼却するものと、資源として再利用するものに分けて出すようになっています。しかし、中には「これは何ごみ?」と迷うものがあります。特に紙・金属... 一般家庭から出るごみの分別方法は自治体によって異なります。引っ越して違う地域に住むと、以前のところとはまったくルールが違って戸惑ったという方がいるかも知れません... 自治体がごみを回収してくれるのはありがたいのですが、カラスがごみ袋を開けて食い散らす被害が続出しています。1羽だけならまだしも数羽が飛んで来ると鳴き声や糞の被害... 2010年の世界のごみの量は104.7億トンにのぼり、今後さらに増加することが予測されています。日本も同様でごみの処理とリサイクルは大きな問題です。そこで取り組... ごみ出しのルールは地区によって異なります。朝はバタバタするからと夜に出したり、分別しなかったり。「これくらいいいだろう」とルール違反をすると、ご近所とのトラブル... 毎日生活していると当然のことながらごみが出ます。ごみ集積所に持って行けば回収してくれますが、高齢になってきたり、障がいがあったりする場合はごみを出すのもひと苦労... 赤ちゃんがいる家庭のごみで困るのは「おむつ」の処理の問題です。さらに床に落ちたごみを誤って飲み込んでしまったという「誤飲」、使わなくなったおもちゃやベビー用品の... ごみを出すときに気になるのが個人情報の漏えいです。郵便物に書かれた住所や氏名、電話番号はもちろんのこと、子どものテスト用紙や成績表、宅配便の送り状、買い物をした... 気温の上昇とともに気になるのがキッチンの生ゴミの臭いです。家を閉め切って出かけていると、キッチンは高温状態に……。帰宅すると生ゴミの臭いでやる気が失せるという方... 粗大ごみ回収ガイドは、「埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で不用品を処分したい!」そんな人のための粗大ごみ総合ポータルサイトを目指しています。, ごみ集積所がマンションの敷地内などで「関係者以外立ち入り禁止」となっている場合、そこに勝手に入ってごみを持ち去るのは「軽犯罪法第1条第1項第32号」(入ることを禁じた場所に正当な理由がなく入った罪)に問われる可能性があります。ごみの持ち去りに悩む場合は「関係者以外立ち入り禁止」としておくといいでしょう。, 自治体は住民が出したごみを適正に収集運搬する責務があります。住民が出したごみを勝手に持ち去ることはその責務を妨害したとみなされ、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。, 「持ち去り禁止」と書いてあるものを無断で持ち去ると「窃盗罪」に問われる可能性があります。.
捨てられた資源ゴミを持ち去るってしまうと、自治体の条例や窃盗罪・住居侵入罪・軽犯罪法などに違反して、逮捕されてしまう可能性があります。この記事では、ゴミの持ち去りに関わる法律的な問題について弁護士が解説します。
このような状況を受けて、行政が資源回収に乗り出すことになり現在に至っています。, ところが、近年古紙などの資源価格が上昇して再び資源物が価値のある物となったために、集積所から大量に資源ゴミを持ち去ってその利益を得ようとする業者などが横行するようになりました。, このようなゴミの持ち去り問題は、地域の治安の悪化やゴミの収集を担う自治体の信頼低下、経済的損失につながるといった指摘がなされています。, ゴミの持ち去りは、「ゴミステーションにあるゴミは誰の物か」という点の解釈で、犯罪が成立するかどうかは分かれます。, 簡単にいえば「廃棄物だから誰の物でもない」と考えれば犯罪は成立しませんが、「ゴミを出した人または回収する自治体の物である」と考えれば犯罪は成立します。
船橋市には、ごみの持ち去りをしないように命じられた者が命令に従わないときは、社名や違反事実を公表されるという行政罰が規定されています。しかし、罰金については記載がされていません。, 同じ関東にある神奈川県横浜市では、持ち去り行為が行政回収だけでなく、民間団体と回収業者との契約に基づいて行われる集団回収にまで及ぶようになったことを受けて、2012年5月に条例を改正しました。
その後、最高裁まで争い、最終的に裁判所は控訴審を支持し、「集積所は看板等で住民が周知していることのだから、そこから持ち去ってはいけないという規定に問題はなく有罪」と判断しました。(最高裁平成20年7月17日判決), 下関市でも同様の事件が発生しています。古紙回収業を営む者が市からの委託業者でないのに下関市のごみステーションから古紙を無断で回収し、市から持ち去りをしないよう命じられていました。しかしその後も無断で古紙回収を行っていたところ告発を受け、裁判で罰金10万円の判決が言い渡されますが、被告人は自分の行為に違法性がないとして控訴しました。