窃盗罪初犯で逮捕された場合は、被害者との示談が有効です。この記事では、窃盗罪初犯の場合実刑判決が出るのか?起訴された場合の罰金や懲役はどうなるのか?などの疑問にお答えした上で、今後の対応についてお伝えしていきます。

不起訴を獲得する場合には、被害者と速やかに示談交渉を進めることが大切です。 窃盗罪の初犯の量刑や示談の進め方、過去の裁判例など、弁護士が解説します。, 窃盗罪の初犯で捕まった場合は、執行猶予が付く場合も多い傾向にあります。ただし、初犯でも犯行が悪質であれば実刑判決を下される可能性はあります。初犯だから刑が減刑されるとは限りません。

窃盗罪は、万引きや自転車盗などに代表されるように、比較的身近な場所で起こり得る犯罪です。しかし、懲役刑を科される可能性もあり、罪を犯すことの代償は決して小さくありません。

起訴される前に被害者側と一刻も早く示談を成立させるためには、弁護士への早期の依頼が大切なのです。, 窃盗罪では初犯であり、なおかつ被害額が少ないと執行猶予がつく可能性があります。また、被害の弁済が済んでいるような場合には不起訴となるケースもあります。

次に「窃取」とは、占有者の意図に反して自分や第三者の占有下に置いてしまうことです。万引きなどこっそり盗みとる行為はもちろん、ひったくりなど奪い取るケースも窃取に含まれます。

窃盗を受けた被害者はときに怒りが大きく、加害者に会うことすら嫌悪感を抱いていることもあります。そのようなケースでは当事者同士で話し合いを進めることは事実上困難です。 通常、在宅事件扱いであれば捜査が終わり次第、勾留中であれば勾留期間が終わる前に、検察は起訴か不起訴かの判断を下します。不起訴処分となれば、本人の身柄は解放され、前科はつきません。当然、実刑判決を受けることもありません。 そもそも「実刑」とは、裁判で有罪判決を受けた結果、懲役刑や禁錮刑が科され、刑務所に行くことを指します。

バイト先でレジからお金を盗むなど、他人の物を盗むと窃盗罪になります。金銭のみならず、バイクなど物を盗んでも窃盗です。人の物を盗むと窃盗罪が成立しますが、初犯でも有罪となり前科が付くのでしょうか? 示談交渉を丁寧かつ速やかに行っていくためにも、交渉は弁護士に依頼することが良いでしょう。 今回は、家族が窃盗罪で逮捕された方に向けて、窃盗罪の成立要件や実刑の可能性、不起訴処分を得るために必要な要素などについて解説します。, 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすることは、刑法第235条によって定められています。 今回は窃盗罪の処罰について、実刑や執行猶予の可能性、不起訴処分を得るためにすべきことや必要なことなどを解説しました。 窃盗は、人の財産を不当に侵害する重大な犯罪です。初犯だからといって刑が軽減されることに期待はできません。

とはいえ、不相応に重い罰を科されることは、本人の更生を考えても避ける必要があります。弁護士は、不当に重い罪を科されないために弁護活動を行える唯一の存在でもあります。

初犯だと執行猶予がつく可能性もあるものの、被害額が大きい、あるいは悪質であると判断されれば執行猶予無しの実刑になります。

「初めて窃盗を行ってしまったが、いつ逮捕されるだろうか」「被害者側と何とか示談交渉をしたいがどうしたら良いのかわからない」と不安を抱えている方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。弁護士が一人ひとりの事情に合わせて力になります。, ※本コラムは公開日当時の内容です。刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。.

緊急逮捕は、緊急の必要がある場合に令状なく逮捕される方法ですが、重罪であること、かつ、緊急性を要件としますので、窃盗容疑で用いられる逮捕としては、現行犯逮捕及び通常逮捕の方が一般です。

他方、起訴されると刑事裁判へと移行し、判決を受けます。前述したように、初犯だからといって必ずしも重い刑を免れるとは限りません。懲役刑はもとより、罰金刑であっても前科がつくことになります。また、執行猶予つき判決であっても、有罪判決が下りている以上、前科がつくことに変わりはありません。, 窃盗罪で起訴されてしまうと、高い確率で有罪となり、前科がついてしまいます。これを防ぐためには、不起訴処分を得ることが極めて重要です。 ただし、量刑は事件の悪質性や損害の大きさなどによって変わりますので、「初犯=実刑回避」とは言い切れません。初犯であっても、組織的に行った窃盗や念入りに計画された窃盗などは悪質性が高く、また被害額が大きいほど実刑の可能性も高くなります。, 逮捕の方法には、現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)、緊急逮捕があります。

「落書き」といえば子どものいたずら程度の感覚しかなく、特に犯罪として罪を問われるようなイメージがない方も多いでしょう。ところが、落書きの対象や程度によっては、... 友人や知人などからお金を借りて急場をしのいだところ、収入が少なかったり、ほかの事情があったりして、約束どおりに返済できなくなってしまったというケースは珍しくあ... 刑事裁判で懲役の実刑判決を受けた場合でも、判決で下された刑期を満了する(満期)まで出所できないとは限りません。令和元年度の犯罪白書によると、平成30年中に出所... .logo-1{fill:#cf000e;}.logo-2{fill:#727171;}.logo-3{fill:#231815;}, ベリーベスト弁護士法人(所属:第一東京弁護士会)ご相談の際はお近くのオフィスのご来所が必要となります。, 掲示している実績は、ベリーベスト法律事務所の開設以来の実績であり、弁護士法人ベリーベスト法律事務所の実績を含みます。, 店舗への侵入窃盗の場合、店舗に侵入後、なるべく現金を取ろうと、煙草売り場の方に向かった. 示談交渉においては、窃盗をした事実を認め、おわびと反省の意思をしっかりと伝えることも重要です。ただし、通常、窃盗の被害者が加害者の交渉に直接応じてくれることは期待できません。ご家族であっても同様ですので、弁護士に依頼して示談交渉を進めることをおすすめします。, 繰り返し窃盗を犯しているような場合、クレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる精神症状の可能性もあります。この場合、刑事罰を科すだけでは改善されず、専門家による治療も必要となるでしょう。クリニックへの通院を誓うなどし、再犯のおそれがないことを主張します。, 今回は窃盗罪の処罰について、実刑や執行猶予の可能性、不起訴処分を得るためにすべきことや必要なことなどを解説しました。

さらに、窃盗罪には未遂罪が存在します。盗もうと思って犯行に着手したが、実際に盗めなかった場合にも未遂罪で罰せられる可能性がある点に注意が必要です。ここでいう「着手」とは、窃盗が完遂される現実的な危険性が生じたときをいいます。たとえば、次のようなケースが該当しえます。, 窃盗罪の刑罰は、同じく刑法第235条によって「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。実際の量刑は事件の内容によりこの範囲内で言い渡されることになります。また、未遂罪の場合も同じ法定刑が適用されます。ただし刑法第43条にある未遂減免の規定により、刑が減軽される場合があります。, 罪を犯しても、初犯であれば刑が軽減される場合があると聞いたことがある方もいるでしょう。たしかに、初犯であるか否かは重要です。しかし、初犯だからといって必ずしも軽減されるわけではなく、実刑判決が言い渡される可能性も十分にあるため、注意が必要です。

また、弁護士は示談交渉を数多く手がけており、経験に基づき細心の注意を払って交渉を進められるほか、過去の事例から示談金の適正な金額も示しつつ、場合によっては減額してもらう交渉も行います。 まず、「他人の財物」とは、あなた以外の人物が占有する財産的価値のある物です。わかりやすいのは現金やクレジットカード、店舗の商品などですが、電気も財産価値があるため、窃盗罪における財物にあたります。 通常の流れとしましては、窃盗罪で逮捕された後、まずは警察官から取り調べを受け、必要に応じて検察庁へ送致されます。送致された後は検察官から取り調べを受け、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。ここまで72時間という制限時間内に手続きが進みます。 弁護士は加害者の代理人として被害者にコンタクトをとります。そうすると被害者も話し合いに応じてくれやすくなり、その後も冷静に話し合いを進めていくことができ、示談の成立の可能性が高まります。 通常逮捕は、窃盗の証拠があり逮捕令状が発付されてから、犯行後、逮捕されることです。防犯カメラの映像をもとに被害届が提出され、後になって逮捕されるケース等が考えられます。 「落書き」といえば子どものいたずら程度の感覚しかなく、特に犯罪として罪を問われるようなイメージがない方も多いでしょう。ところが、落書きの対象や程度によっては、... 友人や知人などからお金を借りて急場をしのいだところ、収入が少なかったり、ほかの事情があったりして、約束どおりに返済できなくなってしまったというケースは珍しくあ... 刑事裁判で懲役の実刑判決を受けた場合でも、判決で下された刑期を満了する(満期)まで出所できないとは限りません。令和元年度の犯罪白書によると、平成30年中に出所... .logo-1{fill:#cf000e;}.logo-2{fill:#727171;}.logo-3{fill:#231815;}, ベリーベスト弁護士法人(所属:第一東京弁護士会)ご相談の際はお近くのオフィスのご来所が必要となります。, 掲示している実績は、ベリーベスト法律事務所の開設以来の実績であり、弁護士法人ベリーベスト法律事務所の実績を含みます。, 事件内容 : 被告人の長女と共謀し、福岡市のA店においてランドセル1個(販売価格3万556円)を未精算のまま持ち出した。, 事件内容 : 被告人は北海道松前郡の共同宿舎ほか4カ所において、発電機等30点(時価合計約77万1300円相当)を窃取した。また、同郡の灯台総合管制舎において、太陽電池モジュール等9点(時価合計約486万8900円相当)を窃取した。, 量刑の理由 : 被害総額も約564万200円相当と高額でありながらも、前科がないこと、そして盗んだ物のうち原動機付自転車以外の返還が済んでいるなどのために執行猶予とする, 事件内容 : 被告人は、預かり保管中のキャッシュカードを使用して、5回にわたり現金合計18万5000円を引き出してそれぞれ窃取した。, 量刑の理由 : 被害の全額を弁償していること、前科前歴がないことなどにより執行猶予とする, 事件内容 : 北海道釧路市の株式会社AB工場において、工場建物に設置された金属部品を盗もうとした窃盗未遂, 事件内容 : 被告人は、神戸市の公園内駐車場において、設置されている自動販売機内から千円札紙幣を窃取しようと企て、網戸バールやフスマバールで紙幣挿入口をこじ開けるが、通報により駆けつけた警察官に逮捕された窃盗未遂, 量刑の理由 : 被告人は本件当時F交番で勤務する警察官であり懲戒免職を受けていること、損壊した部品等の修理費用を支払っていることなどの事情により執行猶予とする, 事件内容 : 被告人は神戸市所在のブランド品輸入販売店Aにおいて、香水等3点在中ポーチ1個(価格1万8000円相当)を盗んだ。, 量刑の理由 : 弁済は済んでいないが、自己の軽率な行動を反省し、被害弁償の意思も有していること、前科が見あたらず未だ若年であることなどにより執行猶予とする, 事件内容 : 被告人は、栃木県内のパチンコ店において設置されている回胴式遊技機から電子回路を内蔵する電子機器を使用することによって、同遊技機が予定している確率よりも極めて高い確率で当選を意図的に出現させ、メダル2615枚(貸出価格合計5万2300円相当)を窃取した。, 量刑の理由 : 被告人は不明瞭な供述をしており真摯に反省しているかは疑問が残る。パチンコ店にメダルが返還されて財産的損害は生じずに済んだこと、被告人が本件を認めていること、前科がないことなどの事情により執行猶予とする。.