修正申告分法人税納付
すいませんが、大まかでかまいませんので、期末の仕訳がどうなっていくのか教えていただけませんでしょうか? また、当事業年度の中間申告に係る事業税につきましては、当期中に中間申告書を提出しますので、当事業年度において損金の額に算入されます。 期末現在たとえ未納付であっても、未納付事業税として申告減算することができます。 やってみると非常に手間もかかり面倒なのですが、この消費税の区分を仕訳毎にすることを要求されています。 ・中間納付事業税28,500円は仮払納付に記入。

「老朽化したため、取り壊し」ということは、「既存の建物には資産価値が無い(評価額0円)」と解釈できます。 この実質的な税率のことを「実効税率」と呼んでいます。, 税効果会計は「利益」と「所得」の差異項目がどれだけ将来の課税所得に影響を与えるか、ひいては税負担に影響するかを見せる会計上の技法です。 このため、企業会計審議会の審議の結果、法人税や住民税と同様の性格ではないかとの考えから、法人税や住民税と同じ表示方式になったのです。, 事業税を支払った時には、租税公課勘定で処理するやり方と、法人税・住民税及び事業税で処理するやり方と2通りあるようです。 次に(1)の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 別表4 色々な例を調べていますと3通りあります。 法人税等調整額   -1,000,000 法人税住民税事業税 3,000,000 とはいえ、お書きになっている処理を前提とした別表処理は次の順序で記入することになります。 また、基本的な考え方が記されているHPや税法が存在すれば、教えて下さい。宜しくお願いします。, ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。 ご認識のとおりです。ご質問のケースの場合、都道府県民税の利子割は、その他の損金不算入欄でなく利子割欄で処理します。, 経験の少ない経理担当です。

これら二つの税金(以下「事業税等」といいます。)は支払った事業年度の所得の計算上「損金」になるのです。  繰延税金資産 -1,000,000 したがって別表4でこれをキャンセルするには、費用を1,000,000増加させればいいわけですから、

賃借料(前家賃)  315.000 ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです  法人税等調整額1,000,000(減算留保) 法人税住民税事業税 3,000,000 税引前当期純利益  7,000,000

これらに直接対応する課税仕入は非課税売上対応仕入となります となればOKです。 これでもよく判らない場合は、消費税の計算の仕方と95%ルールについて調べてみて下さい, H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 御社の場合、本来損金になるはずの中間納税額を仮払い税金に計上しているようなので、確定決算において損金に算入されていないので認定損を立てるのです。地方税確定申告による還付金の話は全く関係ありません。未収金を減算するわけではないということです。そもそも別表4は損益の調整科目なので、「仮払金」とか「未収金」といった貸借科目とは関係ありません。 2)取り壊した後に改めて新築し建物の取得原価に含める。 当期、中間納付をしましたが赤字となり税金還付となりました。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 算入されているのは中間期に支払った100ではなく、当期の事業税である50であり、また加算欄の 無形固定資産とされるものの具体例として、特許権や商標権、営業権などのいわゆる法的な権利(ライセンス)が無形固定資産として処理されます。 なお、質問では中間納税をどのような経理処理で行ったかというもっとも重要な点が書かれていませんが、「仮払税金認定損」を計上するというので仮払経理と想定したうえでの回答です。要するに、これが重要であるということを理解していないところに問題があるということです。これを明確にするためには、まずは別表5(2)を作成することです。そうすればおのずと申告調整項目も明確になります。, 法人税の所得計算の基本である損金算入の意味を理解していないようです。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 そのことに恐怖があります。 何の意味があるのか分かりません。 この区分は(1)「課税売上対応仕入」(2)「非課税売上対応仕入」(3)「共通仕入」となります。 ご認識のとおりです。ご質問のケースの場合、都道府県民税の利子割は、その他の損金不算入欄でなく利子割欄で処理します。, 経験の少ない経理担当です。 (貸借対照表の資産の部に計上されている繰延税金資産を、別表5(一)で全額取消しているわけですね。) (他は一般的ではないですが一応調べて目を通してみて下さい)

           /[未払法人税等]***** 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 長期前払費用は繰延資産でも良いです。 の仕訳についてお聞きしたいのですが、ある会社では上記は全て、「仮払金」であげて、期末に処理しております。(実際の処理は税理士さんにお願いしております) 法人税等調整額   -1,000,000 [法人税等]*****/[仮払金]***** そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 よろしくお願いします。, H25年の3月決算より売上高が5億円以上の会社は消費税の95%ルールを適用できなくなります。 それとも、租税公課など他の科目がよいでしょうか?, 消費税については、消費税に関する経理方法が税抜経理か税込経理かで取扱いが異なります。


1.土地の譲渡、貸付 2.住宅の貸付 3.受取利息などがあります。 「支払った時」の仕訳を問題にするのであれば、No.5のご回答のとおりです。 損金経理による納付とは、預金利息の源泉徴収税の様に今期の利益に今期税を支払った場合に該当。 1:租税公課/現金 125,200円(中間法人税) この区分は(1)「課税売上対応仕入」(2)「非課税売上対応仕入」(3)「共通仕入」となります。 解体された建物と新築された建物との関与の程度なのかな 期末決算時 「法人税、住民税及び事業税等」はその事業年度分の納税額の見積額を意味します。 別表5(2)        ・源泉所得税3,001円は「その他」の空欄に「源泉所得税」として仮払納付に記入。 敷金       200.000(返還される分)

1と2が出てきます。 ですので、利益に与える影響もそれほどはないため期中の仕訳の段階では大雑把にわけておいてくれと言う指示をされているのです ということで、所得に対する税金を損金算入するとおかしなことになってしまいそうです。

法人税等調整額のせいで当期の「法人税住民税事業税」という費用が、1,000,000減少しています。 たとえば、この法人税等調整額-1,000,000が生じた仕訳が、



また、作成方法としては5-2を作成してから別表4の2・3・4へ転記して別表5を作成するのでしょうか?これもお教えいただけると有り難いです。※仮払税金については理解できていると思います。 とのことだったので、先のようにお答えした次第です。(minosenninさん、ctaka88さん、フォローありがとうございました。) 回答のポイントは、だいたい一つか二つですので、それを見極めることが重要になります。 仮払源泉税              △3,001    △3,001

「老朽化したため、取り壊し」 逆に、将来支払う予定の税金を先に費用を認識している場合は、支払いの見積額(繰延税金負債)が減りますので、過去に認識した税金費用の戻し入れ(利益)を計上することになります。 企業会計上は、法人所得(当期純利益)に対する税金であると形式的に判断していますので、現在は、当期純利益の下に「法人税、住民税及び事業税」と表示することになっていますが、個人的には、形式的側面のみを重視しているんだなぁと思います。(あくまでも私見ですが。) (費用を増加させれば利益は減少しますから「減算」です。) [法人税等]*****/[仮払金]***** しかし、CADソフトのライセンスは確かにものはなくインターネットで登録するだけのものなので、これから使用するのに掛かった登録手数料として、支払手数料でもいいと思います。 その反面、市販ソフトはパッケージの箱(CAD-ROM)が存在し、キット自体は数百円のものぐらいだと思いますが、それに数万のライセンス料(使用できる権利)が含まれていて、十数万の物品と見るべきかライセンスという権利手数料と見るべきか判断に悩んでいます。私は、事務消耗品費か雑費か少額資産あたりに該当するのではないかと思います。

修正申告分消費税納付                2,000,000 こういったことを理解するためには、法人税法(特に22条)と基本通達(特に9-5-1)をよく読んだうえで別表の記載方法に関する解説本を確認することをお勧めします。このあたりが呑み込めれば、別表4・5の作成は難しくなくなります。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 計上方法がわからなければ税務調査を担当した税務職員に確認すべきです。

長文、駄文ご容赦ください。, 中間期に支払った事業税が確定額よりも多くて、期末に未収計上しました。 ご質問内容が 5.火災保険料(2年掛捨):41,090→管理会社 言い換えると、当期の「法人税、住民税及び事業税等」のうち将来の事業年度に影響する部分と、将来の「法人税、住民税及び事業税等」のうちを当期に影響する部分を「法人税等調整額」として配分する技法です。 とはいえ、お書きになっている処理を前提とした別表処理は次の順序で記入することになります。

おそらく何か基本的なところでつまづいているのだと思います。 (前期が終わらないと決算が出来ないので、前期に前期の確定した法人税は払えない) 利息くらいしか無いケースというのは非常に多いです [法人税等]*****/[未払法人税等]*****, 市販ソフトと高額なCADソフトのライセンス取得について、経理処理が同じというのに疑問を感じたのでご相談します。

  例えば、期末資本金1億円以下の法人の適用される税率は以下のようになっています。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 1.土地の譲渡、貸付 2.住宅の貸付 3.受取利息などがあります。

まず、事業税は法人税や住民税と違い、法人税法上は一般経費となる租税公課ですから損金不算入ではありません(損金算入対象である)。次に、損金算入の時期ですが、未確定債務を除くという大原則(法人税法22条3項2号)があるので、確定済みの分である中間申告額は損金になりますが、期末までに申告していない(期末時未確定)確定申告分は今回の法人税の申告には関係ない(翌期の損金算入対象:還付の場合は損金のマイナス)ことに...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 故に、取り壊し後に新規に建物を取得する場合であっても、回答は「除却損」ということになります。 次に(1)の課税売上対応仕入ですが、課税売上にのみ対応する仕入となります。 この区分は(1)「課税売上対応仕入」(2)「非課税売上対応仕入」(3)「共通仕入」となります。

「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、 以上、参考になれば幸いです。

理解できていないのは減算欄です。加算した未払法人税には未払事業税も含まれているので、未払事業税分をここで減算するということでよいでしょうか?(1)の当期利益は当期の事業税を控除した後の金額なので事業税の中間納付額はここでは何の調整もしなくてよいということでよいでしょうか? 中間納付事業税は損金算入なので加算しません。源泉所得税も原則損金算入・社外流出なので仮計から上では加算しません。 加算2)損金算入した法人税  125,200

また、通常の法人税住民税の調整は、税効果考慮前の金額、つまり「法人税住民税事業税3,000,000」について考えます。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。

色々な例を調べていますと3通りあります。 そして無形は、文字どおり姿かたちがないものを意味します。        期首残    減     増     期末残

貸方は全額 「現金」です。

となればOKです。 御質問者さんが税理士に課税仕入を3つに区分してといわれたのはそれが原因になります。 ・利子割税730円は仮払納付に記入



また、忘れてはいけないのが、別表5(一)で繰延税金資産を1,000,000減少させることです。 未収還付法人税等    143,931  / 租税公課 213,931 期中仕訳は

特に2について 間違いが修正されないままずっと引き継がれていきますよね。 それでもその数百円の受取利息のために仕入れを区分しなくてはいけません。

<事例> よろしくお願いします。, #1です。 しかし、租税公課勘定で処理すれば販売費及び一般管理費で計上されることになり、営業利益や経常利益、税引前当期純利益に影響が出るでしょう。これに比べ、法人税・住民税及び事業税で処理すれば、営業利益や経常利益、税引前当期純利益には影響が出ないでしょう。

    仮払源泉税     3,001  

今回は該当しません、が敷金の返還されない分が200.000未満であれば、支払時の経費として処理できます。 2:未収金/       178,931円(翌期還付分) とします。 なるほど…問題を見た限り、回答が「除却損」となるポイントは…。 ・法人税等の場合 (前期が終わらないと決算が出来ないので、前期に前期の確定した法人税は払えない) 1)解体・取り壊した建物の除却損に含める。 実務的には3もあるようです。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.htm …. > 租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが(決算においても)解りやすく、賢いやり方なのでしょうか。また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか?

よって、税制改正で税率が変更になるたびに実効税率を見直す必要に迫られます。, 法人税等の税率の引き下げと聞くと普通の人は喜びますが、税効果会計を知っている人は一概には喜べません。 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 「支払った時」の仕訳を問題にするのであれば、No.5のご回答のとおりです。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、 事業に必要な税金だからでしょうか?しかし事業税も所得に課される税金という意味では、法人税や住民税と同じですよね。

会社毎に区分の仕方も違うので、顧問税理士の方もこれはこの区分でという指示がまだできかねているのであろうと思います(決算のときに一気に修正をしたほうが効率がいいですからね) 当期純利益       5,000,000

事業年度は平成30年4月1日から平成31年3月31日、課税所得は税引前当期利益と同じ10,000、納税地は東京23区内と仮定し、中小法人の軽減税率は無視しています。, 税引前当期純利益10,000に対する税負担が3,807ですから、単純合算税率は38.07%になります。 例えば、貸住宅のエアコンの設置や外部への清掃費用などが該当します。 決算にも違いが出てくるのでは?という気もします。 3)修理費等の費用として処理する。 いやいや、なかなか良くできた例題ですね。

この認識で合っていますでしょうか?, >「預金利息に対する源泉徴収された税」には源泉所得税の他に、都道府県民税の利子割もあります。これも「法人税等」で勘定した場合、「充当金取崩しによる納付」③に記載、ただし38の金額には含めないという事で良いでしょうか。  繰延税金資産1,000,000 / 法人税等調整額(費用のマイナス)1,000,000 消費税と法人税(法人税・県民税・事業税・町民税)の中間申告納付時 今度は税効果会計の話ですね。 毎年思うのですが、別表五(一)の繰越損益金は、 また、違う会社では、消費税については「仮払金」(資産)であげているのは同じなのですが、法人税については中間納付の時点で「法人税および住民税等」(費用)という科目で処理しており、同じく期末で税理士さんにお願いして最終処理しているようです。 この無形固定資産の言葉の意味の説明ですが、

租税公課/現金 85,000(中間都民税) さて、ある程度消費税の計算方法の知識がないと説明するのも難しいのですが、 また、個人事業主を考えてみると、所得税と住民税は費用としては認められないが、事業税は費用となるのでしょうか?そうでないと法人税とのバランスが取れないのではないでしょうか?, すでに詳細は他の方が説明なさっていらっしゃいますので省略しますが、そういうわけで、事業税の計算は当期純利益に対して税率をかけて計算はしていますが、それは形式的なものであり、事業税の本質は、「法人所得に対する地方税」ではないと税法上は考えているのです。 10万円を超えるものは無形固定資産のソフトウェアとして処理することになります。中小企業であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を使うことができます。, ソフトウェアのライセンスは会計上、無形固定資産に分類されます。