Amazon.co.jp. こんにちは! 「行政書士独学合格への道」管理人です。 今回の記事では、行政書士試験の記述式の攻略法について解説したいと思います。 記述式が苦手だという人は結構多いんじゃないでしょうか? 勉強を後回しにしてい... 「行政書士は過去問を回すだけで合格できるのか?」という疑問に答えてみました。行政書士試験という難関国家資格に過去問だけで合格できるのかどうか、知りたい方は是非読んでみてください。行政書士試験に独学で一発合格した筆者としての意見です。, 難関資格として知られる行政書士には法律知識0の状態からでも独学で合格することができるのでしょうか。多くの方は通信講座を利用すると思いますが、独学で臨んだ場合、結果はどうなるでしょうか。行政書士合格を目指す初心者の方、ぜひ読んでみてください。, 行政書士試験対策として予想問題集の購入を検討されている方がいると思います。しかし、行政書士合格者としてズバッと言わせてもらうと、予想問題集は金の無駄です!予想問をやったり模試を受けたりするよりもっと有効な方法があります。詳しくは記事へどうぞ。, 「行政書士試験を受けるにあたって六法は買う必要があるか」という疑問に答えてみました。特に独学受験生に向けて六法の重要性、またその使い方について説明しております。六法をうまく使って難関国家資格である行政書士への一発合格を目指しましょう。.
かなり薄い書籍ではありますが、かなり有益な憲法の参... 対象としている上級者は、ロースクール生や予備試験合格者などの司法試験受験生以上という感じです, 司法試験の憲法の論文試験対策として過去問検討をするのであれば、この上なく最高の一冊, 司法試験(予備試験)の憲法対策をしている過程で、疑問点や分からないことが出てきたときに参照する感じ, 憲法の判例が多数載っていますし、各判例につき学者の解説がありますので、単純に判例の学習だけにとどまらず学説の理解にも繋がるのが良いところ, 憲法の論文試験でも答案作成の際に使うことのできる補足意見・反対意見はありますので、その意味ではかなり論文対策として有用, 『精読憲法判例』については下記の記事でより詳細な書評を行なっていますので、そちらの方も読んでいただけるとより参考になると思います. 【基本書】 〔メジャー〕 芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』岩波書店(2019年3月・第7版)……著者は1999年に他界。
日本国憲法を理解する上で、 判例を理解することが非常に重要になってきます。 行政書士試験や司法書士試験の憲法の問題をパラパラ捲ってみると、 判例と条文の知識で7割8割ぐらいは正解に導ける印象があります。 理解のポイントは・・・ 憲法の判例についてわかりやすく解説します。 ・マクリーン事件(憲法21条1項・外国人の人権) ・定住外国人地方選挙権訴訟(外国人の地方参政権) ・東京都管理職選考試験事件(外国人の公務就任権) ・指紋押捺拒否事件(憲法13条) ・放送法64条1項の合憲性(平成29年12月6日最高裁) 行政書士試験対策として憲法のおすすめテキスト・参考書と勉強法について解説しました。特に独学で難関国家資格である行政書士を取得したい方は是非読んでみてください。行政書士に独学で一発合格した筆者としてのおすすめテキスト・勉強法の解説記事です。 どのような判決が導かれているのかは正確に理解しておく必要があります。 行政書士の判例集 2020年度 (みんなが欲しかった! 憲法のおすすめの基本書・判例集・演習書をご紹介したいと思います。ご紹介する書籍は、試験の評価がf→aへと飛躍した過程で使用していた教材になります。 憲法は、苦手な科目でした。初めて受験した予備試験の論文式試験(平成30年度)では、fの評価を受けました。
【全受験生共通】憲法のおすすめ判例集について. 商法判例集 第6版/有斐閣 ¥3,348 Amazon.co.jp. 憲法判例百選ii 第7版 (別冊ジュリスト) 長谷部 ... 憲法判例集 第11版 (有斐閣新書) 野中 俊彦, 江橋 崇 他.
こんにちは 分厚いテキストを使うということが薄いテキストを使うよりも結果的に行政書士合格に近づける, 適宜テキストや判例集でその問題がカバーしている分野を調べて、関連する知識を同時に深めていく, 初めて法律を学ぶ人が行政書士に独学で合格する方法まとめ【初心者向けおすすめテキストと勉強法】, みんなが欲しかった! Amazon.co.jp.
この記事では行政書士試験憲法の勉強法を、特に独学学習者に向けて解説したいと思います。, 配点は300点中28点とそこまで高くはないですが、憲法はかける労力の割に得点を取りやすいので、コストパフォーマンスが高いといえます。, なぜ憲法が得点を取りやすいかというと、憲法という法律自体が他の法律に比べて内容を理解しやすいからです。, 憲法が扱う分野は自由権や社会権、平等権など人間の根幹に関する部分を扱っておりますので、他の法律を勉強する場合に比べて具体的なイメージを持ちながら勉強することが容易です。, 勉強している内容を自分の場合に置き換えて想定しながら勉強できるので、他の無機質な法律たちに比べて内容を理解しやすいです。, その中で口を酸っぱく言っていますのは、「行政書士試験はオールインワンタイプのテキスト一冊では乗り切れない」ということです。, このタイプのテキストは全科目をコンパクトに一冊にまとめている分、各科目の説明がおろそかになっています。, ある情報に対する具体例や背景知識などが欠如しているので、知識を根底から理解することができません。, 書いていることが理解できないので、それをわからないまま覚えることになってしまい、知識が脳に定着しません。, また内容を理解できないということは、勉強が非常につまらないものになり、学習へのモチベーションが著しく落ちてしまい、結果的に行政書士合格へ向けての継続的な学習ができないことになってしまいます。, 内容が理解できないということは、行政書士合格への道を遠ざける要因になってしまいます。, ではどうすれば行政書士合格を手中に収めることができるのかというと、それは「わかりやすいテキストを買うこと」つまり「行政法なら行政法の、民法なら民法の専門のテキストを買う」ということです。, これらのテキストは各法律を一から丁寧に、紙面をかけてたっぷりと解説してくれています。, 専門用語もしっかり解説してくれていますし、具体例が豊富で読者に内容を理解させようという仕組みが整っています。, これらのテキストを使えば学んでいる内容を理解しながら勉強を進めることができるので、勉強に対する苦痛をいくらか取り除くことができます。, 継続的な学習ができるので、挫折する確率も低くなり、行政書士合格を手中に収めやすくなります。, ある知識に対して例えば「なぜそれがあるのか」であったり「それがどう役立っているか」ということがわかると、その知識を根底から理解することができるので、無理な暗記に頼ることなく自然とその知識を覚えることができます。, 無理な暗記に頼った知識よりも、内容を理解して自然と覚えた知識の方が脳への定着は早く、長いのではないでしょうか。, 内容を根底から理解した知識はそれを引き出すのも容易でしょうから、問題を解くときにも簡単に出てきてくれます。, 分厚いテキストを使うということが薄いテキストを使うよりも結果的に行政書士合格に近づけるということを覚えておいてください。, さてこれまで行政書士の勉強には、それぞれの科目の専門のテキスト・参考書を使うことが鉄則だということを説明してきましたが、憲法に限ってはそれが必ずしも当てはまりません。, なぜならこの記事の冒頭でも説明しましたが、憲法というは法律はもともとわかりやすいからです。, 行政法や民法、商法・会社法といった科目は法律自体が非常に難解なので、わかりやすいテキストを買わないと太刀打ちができなくなってしまいます。, わかりやすい法律なので、憲法については必ずしも個別のテキストを買う必要はないのです。, オールインワンタイプのテキストに含まれている憲法の項で、十分に行政書士試験に対応できる力が身に付きます。, オールインワンタイプのテキストの憲法を2周ほど読んで、あとは問題を解いて応用力をつけていけば、行政書士合格に必要な水準までは持っていくことができます。, オールインワンタイプのテキストに書いてあることは、行政書士合格に必要十分な程度しか記述されていません。, しかも最大限の労力を注いだからと言って、本番で満点が取れるかというとそうではありません。, 試験にはどんな問題が出るかわからない以上、勉強がおろそかな分野が出題される可能性もあります。, 運が良ければ勉強した部分が出るでしょうが、運が悪ければ全く知らない問題が出てきます。, 憲法の配点は28点程度しかいない以上、憲法の勉強に必要以上の労力を注ぐ必要性は低いと言わざるを得ません。, ですので憲法の勉強については基本的にはオールインワンタイプのテキストのみで問題ありません。, コストパフォーマンスの高さを望むなら、満点を狙って大きな労力を注ぐより8割の得点を狙って必要十分の労力を注ぐ方が賢明と言えます。, 憲法の専門のテキストはいらないと言いましたが、オールインワンタイプのテキストをメインに進めて、専門のテキストを辞書的に利用するという方法はありだと思います。, 問題を解いていてわからないことがあった場合やオールインワンタイプのテキストを読んでいて説明が不十分なところがあったときに、専門のテキストを開いて当該箇所を辞書的に参照するという方法です。, 余分なお金がかかってしまいますが、この方法は試験対策として非常に効率的な方法だと思います。, 憲法の専門書、辞書的テキストとしておすすめのテキスト・参考書を紹介したいと思います。, と言いたいところですが、行政書士試験レベルでの憲法の専門書としておすすめできる参考書がほとんどないというのが本当のところです。, ですがその説明がまるで中学生や高校生に向けたような語り口で、あまりにも内容が易しすぎて物足りないところがあります。, 本は厚いのに細かい知識が載っていないことが多々あって、試験用の参考書としては不十分なところがあるように感じました。, 買うには買ったのですが、結局勉強はオールインワンタイプの憲法をメインに進めて、国家試験受験のためのよくわかる憲法を使うことはあまりありませんでした。, あくまで一例として挙げるだけですので、買うときはしっかり自分の目で確認してから購入することをおすすめします。, 私はこちらのシリーズの行政法を受験生時代使っていたのですが、そちらの方は非常にわかりやすい良書でしたので、同じシリーズの本書も良書なのではないかと推察します。, あまりページ数が厚くないみたいなので、細かい知識が載っていない可能性もあります。 そのあたりは注意してください。, 一から読む必要は全くなく、オールインワンタイプのテキストではわからないことがあった時にだけこれらのテキストを辞書のように繰って、知りたいことを調べます。, あくまで補助として使うだけで、メインはオールインワンタイプのテキストで進めていけばいいです。, これらは単体としては完全に行政書士試験レベルを超えていますので、全部を読む必要は全くないことに注意してください。, ただしこういった書籍は値段が高いので、あまり費用をかけたくない人は必ずしも買う必要はありません。, 憲法という法律は制定されてから一度も改正されたことがない法律ですので、古い版の本でも基本的には問題がありません(ただし古い版の本には最新の判例が載っていないことには注意)。, 憲法のテキストとして「これ!」と言っておすすめできるテキスト・参考書があまりないのが現状です。, ぜひとも自分で書店に行って自分の目で「これはよさそうだ!」とフィーリングが合う本を探すのがおすすめです。, テキスト一つとっても人によって合う合わないということがありますので、直接自分で書店に行って自分に合う本を探すのが大切です。, いくら評判の高い本でも「自分には全く合わない、わかりにくい」ということが起こり得ますので、テキスト選びには慎重になりましょう。, さてこれまで憲法のテキスト選びについて解説してきましたが、実は憲法を勉強する上でもう一つ大切な本があります。, 憲法というのは人間の根幹に関する問題を扱った法律ですので、どうしても裁判例が豊富になります。, 行政書士試験憲法では多肢選択式の問題が出題されますが、その時に判決文を丸々写した問題が出題されることもあります。, これは判例についての知識があれば難なく解ける問題ですが、逆に判例の知識がなければかなり苦戦します。, 憲法では判例を抑えておけば楽々解ける問題が多数出題されますので、判例集を買って判例の勉強をすることが非常に大切になります。, 判例はテキストにも載っていることは載っているのですが、それはほとんどすべてが要旨を記載したのみで、説明がかなり簡素なものになっています。, また、テキストに載っている判例は主要なものを挙げただけで、細かいところは載っていないことが多いです。, それに判例の索引がないテキストもあり、その場合は調べたい判例があった時に探すのが非常に面倒で、著しく勉強の効率が下がります。, 判例集には判決文を十分な量載せており、その裁判の経緯や背景もきっちり記載してくれています。, 判例集がなくても一応学習は進めることが可能ですが、行政書士合格者として言うなら判例集は絶対あった方がいいです。, 判例集には様々なものがありますが、行政書士レベルでいうと下記のような書籍があります。, 司法試験レベルのものを買えば欲しい判例がすべて載っているでしょうが、そのレベルのものだと1冊では済まなくなります。, 少なくとも5冊は必要で、場合によって10冊近くいくこともあるでしょう。(憲法以外の判例集も買う場合の話です。普通、判例集は法律毎に個別に販売されます。憲法の判例集だけを買うというのも手ですが、他の法律科目でも判例の知識を問う問題が出題されますので、幅広く判例を収録した上記のタイプの判例集を買うのが行政書士試験対策としてはおすすめです。), 載っていない中でどうしても知りたい判例があるなら、ネットで調べるなりして補完しましょう。, ①テキストを2周ほど読む ②過去問や問題集を解く ③気になるところは適宜辞書的テキストや判例集を参照する, 重要なのは問題の解説を読んだだけでは満足せず、適宜テキストや判例集でその問題がカバーしている分野を調べて、関連する知識を同時に深めていくことです。, 以下の記事では法律知識0であった筆者が独学で行政書士試験に一発合格した方法を公開しております。, お金をかけずに難関資格である行政書士資格を取得したい方は、ぜひとも読むことをおすすめします。, 行政書士試験行政法のおすすめテキスト・参考書を紹介してみました。行政書士のような難関資格ではテキスト選びが非常に重要になります。特に独学の場合はそれが顕著ですので、注意してこの記事を読みましょう。わかりやすいテキストで合格を勝ち取って下さい。, 行政書士民法のおすすめテキスト・参考書と勉強法について解説しました。民法は行政書士試験において難関科目ですが、正しく勉強すれば8割は取ることができます。間違ったやり方だと半分も取れません。この記事で正しい勉強法を身につけましょう。, 行政書士試験商法・会社法で高得点を目指す人におすすめのテキスト・参考書を紹介!法学初心者ながら独学一発合格を果たした筆者が正しい勉強法を解説します。行政書士の商法・会社法は配点が少ないですが、効率的なやり方で高得点を目指しましょう!, 行政書士試験に独学で合格する方法を紹介!法律知識0からでも正しい勉強法を実践すれば行政書士には誰でも合格することができます!難関国家資格に一発合格したい方は必見!今回は一番重要なテキスト選びについて解説します。合格に向けた最も重要な部分です。, 難関国家資格である行政書士を独学で突破する方法を紹介します!正しい勉強法を実践しさえすれば、行政書士は独学で合格できる資格です。法律知識0から独学合格を果たした経験を活かし、勉強法を一から解説してみました!ぜひ読んでみてください。前回の続きです。.
後述しますが、『精読憲法判例[... 【司法試験一発合格者が選出】憲法のおすすめ基本書・参考書・問題集・判例集などの本一覧, 読み解く合格思考 憲法―予備試験・司法試験短期合格者本 (予備試験・司法試験短期合格者本 1), 【書評】『刑法総論の悩みどころ』(橋爪隆著)〜判例・学説の議論整理に最適な参考書〜, 司法試験一発合格者が短答対策におすすめな本を大紹介〜司法試験・予備試験の短答突破のための問題集など〜. 決して禁止されているわけではありません。, こんなことは、判例をしっかり読めばそうでないことはわかるはずです。 おすすめ度 95% LECのC-Bookや伊藤塾の試験対策講座など。 なくてもなんとかなりますが、あれば大幅に勉強時間を短縮できるいい本です。 一冊一冊も法学基本書の中では安く、コスパは圧倒的にいいと思います。 どちらでも好きな方をお買い求めになるといいと思います。 私はC-Bookを使っていました …
1つ前の版は2013年12月10日発行となっているため、約6年ぶりの新版である。次のとおり、編者は同じである。, 長谷部恭男=石川健治=宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ[第7版]』・『憲法判例百選Ⅱ[第7版]』(有斐閣,2019年)(以下「百選Ⅰ第7版」・「百選Ⅱ第7版」という。), 長谷部恭男=石川健治=宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ[第6版]』『憲法判例百選Ⅱ[第6版]』(有斐閣,2013年)(以下「百選Ⅰ第6版」・「百選Ⅱ第6版」という。), 第7版の編集にあたっては「女性の再婚禁止期間の違憲判決,NHK受信料制度合憲判決, GPS捜査と令状主義に関する判決など,多くの重要な新判例」(百選Ⅰ第7版2頁)が収録されており、「新たに10件」(Appendix1件を含む10件)の判例が加えられた(同3頁)。, 百選Ⅰ第7版235頁あるいは百選Ⅱ第7版462頁以下を見ると分かりやすいが、発行日との関係で第6版では収録が不可能であった新しい判例は、最二小決平成26年7月9日判時2241号20頁から最三小決平成29年12年6日民集71巻10号1817頁までの9件(Appendix1件を含む9件、いずれも最高裁判例)である。, また、発行日との関係で第6版では収録することができたことが明らかであったにもかかわらず、第6版では収載判例とされず、第7版で新たに収載判例とされた判例が1件あり、それは、生活保護老齢加算廃止事件(最三小判平成24年2月28日民集66巻3号1240頁)である。, 平成30年&令和元年司法試験論文司法試験では「設問」で「参考とすべき判例」を踏まえた論述をするように指示があった。, それ以前の出題趣旨や採点実感、ヒアリング、そして再現答案等を見ると、平成29年以前も参考とすべき判例を踏まえた論述は求められていたと思われるが、ここ2年で、このことがより明確化されたため、従来よりも多くの受験生が、司法試験の「問いに答える」という基本的な観点から、論文答案における判例の活用を意識するようになった(判例学習の意義がさらに大きくなった)といえよう。, この「参考とすべき判例」の意味については、既に以下の2つのブログで解明したとおりであるから、詳しくはこれらを参照していただきたいが、要するに、平成29年司法試験論文憲法の出題趣旨1記載の「基本判例」を意味し、また概ね、判例百選に収載された判例が、論文で活用する判例の【事実上の試験範囲】となると考えておけばよいものといえる。, ちなみに、平成18年新司法試験のヒアリング3頁第2段落が、解答に際して「極めて実務的な能力が不可欠」とし、そのためには「条文をしっかりと理解すること、それから判例百選等の基本的な判例をきちんと読込むことなどに重点を置」(太字は引用者)き、さらに「余裕があれば判例雑誌……で……最新の裁判例を読み……考察してほしい」と述べていることに照らしてみても、判例百選は、司法試験にとって法務省の公表する公的資料(上記ヒアリング)に明記されるくらい特に重要な判例集であるといえる。, なお、平成18年から平成28年まで(サンプル・プレテストを含む)の司法試験論文憲法の出題趣旨等で明記された判例等と、明記はされていないものの参考とすべき判例と考えられる判例をまとめた拙稿として、以下↓のものがある。, https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article090782/, 以上のことから、令和2年司法試験論文憲法で「参考とすべき判例」として出題される判例を第7版で新しく収載判例とされた判例の中から2つ予想してみることとする。, 1つ目は、NHK受信料制度事件(最大判平成29年12月6日民集71巻10号1817頁)である。予想の理由は、最近の判例であることのほか、令和2年司法試験考査委員の小山剛教授が解説を担当されているからである(百選Ⅰ第7版77事件・167~168頁)。, 第7版で新たに収載判例となった最近の判例のうち、風俗案内所規制条例事件(最一小判平成28年12月15日判時2328号24頁)が平成30年司法試験論文憲法で、インターネット検索事業者に対する検索結果削除請求事件(最三小判平成29年1月31日民集71巻1号63頁)が令和元年司法試験論文憲法で、それぞれ「参考とすべき判例」として出題されたものと考えられるという点からみても、さらには大法廷の判例でもあるため、上記NHK受信料制度事件は特に出題されやすい判例といえる。, 2つ目は、生活保護老齢加算廃止事件(最三小判平成24年2月28日民集66巻3号1240頁、百選Ⅱ第7版135事件・294~295頁)である。, 前述したとおり、同事件は、第6版で収載判例とすることができたにもかかわらず、第7版になって初めて収載判例とされた判例である。, このように、上記4の判例群とは異なり、最近の判例とまではいえないという意味での古い判例であっても、版が新しくなったタイミングで加えられた判例には注意が必要である。, 百選第6版では、第5版(高橋和之=長谷部恭男=石川健治編『憲法判例百選Ⅰ[第5版]』・『憲法判例百選Ⅱ[第6版]』(有斐閣,2007年)には収載判例されていなかった集団示威運動(デモ行進)に関する新潟県公安条例事件(最大判昭和29年11月24日刑集8巻11号1866頁)が新たに収載判例とされた。, そして、第6版が出た同じ年の平成25年司法試験論文憲法(公法系科目第1問)で、この新潟県公安条例事件が「参照すべき最高裁判決」[2]すなわち「参考とすべき判例」として出題されたのである。, 古い判例である(最新の判例ではない)にもかかわらず、新しい版(第7版)で新たに収載判例とされた判例は、その頃の多くの研究者(少なくとも編者)があらためて注目している判例と考えられることから(ちなみに、編者の一人である宍戸常寿教授は令和2年司法試験考査委員である)、司法試験の論文式試験でも出題される蓋然性が高いといえる。少なくとも短答式試験で出題される蓋然性は相当高度といえるだろう。, このように1つ前の版の改訂のときのこと(平成25年司法試験での出題実績)や、さらには、平成22年(新司法試験論文憲法)以降、生存権(憲法25条1項)が論文で長い間出題されていないことも踏まえると、生活保護老齢加算廃止事件も非常に危ない判例であるといえるだろう。, なお、お勧めしたい判例百選以外の判例集(憲法・行政法)は、以下↓のブログで紹介したので、こちらもぜひ参考にしていただきたい。, 以上、令和2年司法試験を受験される(あるいは令和3年以降受験予定の)皆様の試験勉強の指針や要素の1つとなれば幸いである。, [1] Mr.Children(作詞・作曲 桜井和寿)「足音 ~Be Strong」(2014年)。, [2] 蟻川恒正「2013年司法試験公法系第1問」(〔連載〕起案講義憲法 第4回)法学教室394号112頁。, YusukeTairaさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog