第五十一条の十四 (国家公安委員会規則への委任) 第百十六条 第十七条の二 (軽車両の路側帯通行) 第百八条の十六 (分析センターへの協力) 第百七条の三の二 (国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収) 左折した後、2車線の道路の右側に入った場合、道路交通法上では違反にはなりません。ですが、事故を起こしてしまった場合の過失割合はどのようになるのでしょうか。 道路交通法違反にはならなくても、過失割合は加算されてしまうこともあります。 第百二十九条の二 (期間の特例). 第五十一条の十三 (駐車監視員資格者証) 第七十二条の二 (罰則) 第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務), 第十条 (通行区分) 第百十一条 (道路の交通に関する調査) 第七十一条の五 (初心運転者標識等の表示義務) 第六条 (警察官等の交通規制) 第九十一条 (免許の条件), 第九十二条 (免許証の交付) 第百八条の十七 (特定情報管理規程) などといった不満の声が寄せられている。, しかし、道交法には、「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」(第34条「左折又は右折」)とあり、左折時に『あらかじめ、できる限り道路の左側に寄る』のは、ルール(法)に則った運転といえる。, また、自転車も道路交通法上の「軽車両」であり、左折しようとしている前走車を、左側から追い抜こう(すり抜け)とするのは、そもそもルール違反。にもかかわらず、自転車サイドから感情的な批判が多いのはなぜか。, やはり、左に寄せる行為を「危ない」と感じる人がいるのと、自転車が左折待ちのクルマを、左側から追い越して、先に行きたいのに邪魔だ、と思う人が多いからだろう。前者に関しては、ドライバーの配慮不足だとすれば、大いに反省する必要がある。, 右左折をするときの合図、つまりウインカーを出すタイミングは、「その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をしようとする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき」と、道路交通法施行令第21条に定められている。, つまり、左折地点の30メートル手前=ウインカーを出すタイミングで、ドライバーは左側や後方に自転車などがいないことを確認し、OKならばウインカーを出して、クルマを左に寄せていくことになる。, この30メートル手前に地点で、自車の直近(左後ろ)に自転車やバイクの姿がなければ、クルマを左に寄せはじめても何ら問題はない。, ただ、前方が詰まっていたり、赤信号で止まるのがわかっている場合で、やや後方に自転車が走っているような場合は、その自転車を通り過ごさせてから、左に寄っていくと親切といえる。反対に、クルマと少し間隔が開いて、なおかつクルマが左側のウインカーを出しているのに、自転車がその左側を通り抜けようとするのは、自転車側のマナー違反。, 左折時に、あらかじめクルマが左に寄っていくのは、自転車などの巻き込み事故を防止するのが目的なのに、そのスペースにわざわざ自転車が侵入してくるのは、少々無謀といっていい。ポイントは、後方の自転車との距離とタイミング。, クルマ側は、なるべく早く(30メートル手前)ウインカーを出して、自分が左折する意思があることを周囲に知らせ、ウインカーを見た自転車は、そのクルマを左側から追い抜こうとしない。本来、これで丸く収まるはず。, なかには左折ではなく、直進するのに赤信号でクルマを左に寄せて、後方からくる自転車の進路を塞ぐドライバーもいるようだが……。狭い道では、一度追い抜いた自転車に、信号待ちで抜かれ、それをまた抜き返すのは大変だから、(信号待ちで)抜かれたくないと思う気持ちもわからなくもないが、先を急いでいるのはお互いさま。露骨ないじわるは、お里が知れるというものなので慎んでもらいたい。, クルマも自転車も、「車両」という意味では同等の存在。双方で敵視しあっていてはストレスしか生まれない。ただでさえストレスフルな社会なので、より快適に走れるために、基本的には、前を走る車両の意思を尊重して、速い車両は遅い車両を労わり、遅い車両(自転車だけでなく、渋滞中のクルマや信号待ちのクルマも含め)は、速い車両の妨げにならないように、気の効いた運転ができる交通社会人を目指したいものだ。, 10月は「子供が被害者」の交通事故が増加! 守るために親が伝えるべき5つのこととは, 【突然の降雪でもダメ】雪道をノーマルタイヤで走行するのは危険なだけじゃなく法令違反!. 第百一条の七 (臨時認知機能検査等) その2-2(右折先自転車・歩行者), ㉑-6-3 ヒヤリハット分析から見た指導方法6-2(信号左折時)に対する指導方法 第百八条の三の五 (自転車運転者講習の受講命令等の報告) 第七十九条 (道路の管理者との協議) 第十九条 (軽車両の並進の禁止) 第百十七条の四 第百八条の二十四 (分析センターの運営に対する配慮) 第五十一条の十 (登録の取消し) 第百十四条の六 (経過措置) 第百十七条の五 第七十一条 (運転者の遵守事項) 第百二十二条 第七条 (信号機の信号等に従う義務) 第百四条の四 (申請による取消し) 道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」とあります。 第百十九条の三 第百八条の七 (秘密保持義務等) 第五十一条の四 (放置違反金) 第百八条の二十 (事業計画等の提出)

第九十条の二 (大型免許等を受けようとする者の義務) 第七十五条の二 (罰則)

第百七条の十 (国外運転免許証の返納等), 第百八条の二 (講習) 第二十条の二 (路線バス等優先通行帯) 第百十三条の四 (警察庁長官への権限の委任) 第三十七条 第百七条の八 (国外運転免許証の有効期間) 第百八条の三の四 (自転車運転者講習の受講命令) 第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等) 第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第七十五条の九 (緊急自動車等の特例), 第七十五条の十 (自動車の運転者の遵守事項) ・第35条 第1項(指定通行区分) 第六十一条 (危険防止の措置), 第六十二条 (整備不良車両の運転の禁止) 第百八条の三十 (地域交通安全活動推進委員協議会) 第百八条の三十一 (都道府県交通安全活動推進センター) 第百十条の二 (特定の交通の規制等の手続) 第二十九条 (追越しを禁止する場合)

第百十四条 (方面公安委員会への権限の委任) 道路交通法施行規則 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ幅六十センチメートル 第百八条の二十五 (国家公安委員会規則への委任), 第百八条の二十六 (民間の組織活動等の促進を図るための措置) ・第29条(追越しを禁止する場合) 第四十九条の五 (時間制限駐車区間における駐車の特例) 第百四条の二の二 (再試験に係る取消し) 第八十九条 (免許の申請等) 第五十一条の十五 (放置違反金関係事務の委託) 右折), ㉑-6-2 ヒヤリハット分析から見た指導方法6-2(信号右折時)に対する指導方法 ・第26条-2 第3項(進路の変更の禁止) 第六十三条の十一 (児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項), 第六十四条 (無免許運転等の禁止) 第二十六条の二 (進路の変更の禁止) ・第34条 第1項と第2項と第4項(左折又は右折) 第四十五条の二 (高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)

第六十八条 (共同危険行為等の禁止) 第三十二条 (割込み等の禁止), 第三十四条 (左折又は右折) 第百十四条の七 (内閣府令への委任), 第百十五条 第六十七条 (危険防止の措置) 第四十一条の二 (消防用車両の優先等), 第四十四条 (停車及び駐車を禁止する場所) 第六十三条 (車両の検査等) 第九十七条の二 (運転免許試験の免除)

第六十九条 (罰則 第百十七条の三) 第百二十三条の二 第百八条の四 (指定講習機関) 第百八条の十八 (秘密保持義務) 第五十一条の三 (車両移動保管関係事務の委託) 第百二十条

第四条 (公安委員会の交通規制) 第百十七条の二の二 第百二十一条 第百七条の七 (国外運転免許証の交付) 第七十四条 (車両等の使用者の義務) ・第20条-2(路線バス等優先通行帯) 第百八条の二十八 (交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成) 第百十七条の三 ・第25条 第1項と第2項(道路外に出る場合の方法) 第五条 (警察署長等への委任) 第五十八条 (制限外許可証の交付等) 第百二条 (臨時適性検査等)

第九十七条 (運転免許試験の方法) 第六十三条の八 (自転車の通行方法の指示)

第五十条 (交差点等への進入禁止), 第五十条の二 (違法停車に対する措置) 第百十九条の二 ・第18条(左側寄り通行等) 第百十七条の三の二 第七十一条の二 (自動車等の運転者の遵守事項) 第十七条 (通行区分) 第百一条の五 (免許を受けた者に対する報告徴収) 第百八条の三十二 (全国交通安全活動推進センター) Copyright © 2020 asiro Inc. All Rights Reserved. 第百一条の三 (更新を受けようとする者の義務) 第百八条の二十一 (報告及び検査) 第百二条の二 (軽微違反行為をした者の受講義務), 第百三条 (免許の取消し、停止等) 第八十三条 (工作物等に対する応急措置), 第八十四条 (運転免許) 第三十一条の二 (乗合自動車の発進の保護) 第百条 (指定自動車教習所の指定の取消し等), 第百一条 (免許証の更新及び定期検査) 第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先), 第三十九条 (緊急自動車の通行区分等) 第八十六条 (第二種免許) 第百七条の三 (国際運転免許証等の携帯及び提示義務) 第九十七条の三 (運転免許試験の停止等), 第九十八条 (自動車教習所)

第百一条の二 (免許証の更新の特例) 第百十七条の二 第九十九条の七 (適合命令等) 第三十五条 (指定通行区分) 交通マナーで、たびたび話題になる、クルマの左折時に進路を左側に寄せる行為。とくに自転車の利用者から、交差点でクルマが左に進路を寄せてくるのは、幅寄せだ! 危険だ!! 第百八条の十九 (解任命令) 第六十三条の六 (自転車の横断の方法) 第五十一条の十六 (放置違反金収納事務の委託), 第五十二条 (車両等の灯火) 第五十一条の八 (確認事務の委託) (法34条1項・2項・4項・5項) 左折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の左側に寄って走行すること; 右折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の中央に寄って走行すること; 一歩通行道路から右折する場合は交差点の進入前からできるだけ道路の右側に寄って走行すること ・第17条 第6項(通行区分) 第四十九条 (時間制限駐車区間) 第百八条の三の二 (軽微違反行為をした者に対する講習の手続) 第六十六条 (過労運転等の禁止) 第四十条 (緊急自動車の優先) 第四十九条の二 (高齢運転者等専用時間制限駐車区間) 第三条 (自動車の種類) 第五十八条の二 (積載物の重量の測定等) 第十八条 (左側寄り通行等) 第五十三条 (合図) 第百七条の五 (自動車等の運転禁止等) 第六十六条の二 (過労運転に係る車両の使用者に対する指示) 第七十四条の三 (安全運転管理者等) ・第30条(追越しを禁止する場所) 第六十三条の七 (交差点における自転車の通行方法) 第百八条の三十四 (使用者に対する通知) 第八十条 (道路の管理者の特例), 第八十一条 (違法工作物等に対する措置) 第八条 (通行の禁止等) 第百九条の二 (交通情報の提供) 第二十一条 (軌道敷内の通行), 第二十二条 (最高速度)

その3(左折), ◆ ヒヤリハット形態の「割込み・車線変更」は確認不足に次いで2番目に多い件数になっています。(右表), ◆ 原因の当事者別では、相手方が80%を占め、当方は13%で大半が相手の無理な割込み・車線変更でヒヤリハットになっています。(右表), ◆ 場所別では、一般道が47%、信号交差点・同付近20%、高速道路16%の順に発生し、83%を占めています。(上表), ◆ 事故に至らなかった要因では、全体でみると「偶然・まぐれ」が60%を占めています。, ≫相手方の「割込み・車線変更」76件では、「偶然・まぐれ」が55%、「急ブレーキ」25%、「動静注視」15%、「危険予測」12%と続き、ヒヤリハットドライバーの危険予測・回避行動で43%が事故に至っていません。, ≫当方の「車線変更」では、「偶然・まぐれ」が90%で幸運にも事故に至っていません。, ■自車の車線変更時のヒヤリハット内容(抜粋) ヒヤリハット原因は、ヒヤリハット内容から判断したものです。, 第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。, ≫ 赤信号や、徐行、一時停止などするべき場所や、混雑・渋滞などにより、徐行・停止している車両や車両の列に追いついた場合は、その車両列等を避けるために、その車両列等の横を通過して、その車両列等の進路上の前方に進路変更し、またはその車両列等の進路上を横断してはならない。と言うことです。, 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。, 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。, 右左折の合図を行う時期~その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。, 両方の内容から「安全確認」と「合図の出し方」が指導ポイントであることを如実に物語っております。, ★交通事故を起こした人は無事故者よりも車線変更時のヒヤリハット経験が3倍も多い。 ヒヤリハット体験(ソニー損保調べ), をしています。~ 当然講習と言う意識はしていると思うのですが、合図とハンドル操作が同時なのです。, ≫ まず合図⇒ 周りの車に車線変更する意思を伝える。 ➡方向指示器は他車とのコミュニケーション, 合図を出してすぐに行動するドライバーは、自分のことだけで、周りに自分の意思が伝わったかなどは考えていないのです。, ≫ Ⓐ車を追い抜いて車線変更すれば、Ⓐに合図が伝わっていない恐れや加速車線変更は追突の危険性がある。, 相手の割込みや急な車線変更に対してヒヤリハットドライバーはどのように改善すべき運転方法を考えているのでしょうか?, ★集計は~ 相手の割込み・急な車線変更によりヒヤリハットを体感した人76人中、改善すべき事項を記載した67人の内容から抽出したもので複数回答を含んだ集計となります。, 右の表を見ていただいてお分かりなように他車の割込み・急な車線変更に対して運転中は、, これは、「周囲の状況をよく確認する」「予測運転をする」「かもしれない運転をする」「余裕をもって運転する」・・・等を実践するためには必要なことで、一点集中(前車の動き)に陥りやすい短い車間距離はやめるということです。, この内容はヒヤリハットを体感した人が今後どうのような運転に心掛ければよいか身をもって感じたことですので説得力があり、広めの車間距離を実践できれば前車の急な減速等にも対応できます。, 他車にヒヤリハットを感じさせない運転は、お互いが「合図は車同士のコミュニケーション」であることを理解したうえで安全確認を確実に行えば進路変更時の事故やヒヤリハットはなくなるでしょう。, このような事故やヒヤリハットはドライバーが基本を理解しておれば防げることも多くあるのですが、ドライバー自身は「知っているが、理解していない。」「理解していないから行動できない。」ことにも起因しています。, そのためには、まず「自分が運転する車を知る」「自身の車両感覚はあてにならない」「車は急には止まらない」ことを理解させる必要があり、そのための講習が原点回帰講習です。, (路上駐車、落下物、飛散等による咄嗟時の進路変更の指導方法、事故惹起者・初心者の特徴と指導), ≫ 交通事故対策に悩んだら「原点回帰」の体験型講習を! (交通事故形態に対応する事故原因と指導の考え方), 一般道が47%、信号交差点・同付近20%、高速道路16%の順に発生し、83%を占めています。(上表), 車間距離は十分あったのに、ギリギリで入ってきたので、ビックリした。いつも以上に緊張感をもって運転しようと思った。, 後方の道路状況をよく確認し、周囲の車両が車線変更してくるかもしれない事を予測して走行する。トレーラーなど大型車の横を走行する場合は、ウインカーが見にくい事があるので十分注意する。, ③ 片側三車線ある道路の、真ん中の直進車線を走行中右側の右折車線から、突然自車の直進車線へ割込んできた。相手の車は, ④ 2車線道路の左車線を走行中、右車線から高齢者が方向指示器を出さず左車線に変更してきた。, 今後も、常に周囲の状況を把握しながら運転をする。わき見運転はしない防衛に心掛ける。, ⑤ 片側3車線の一番左側の車線より、中央車線へ進路を変更する際一番右側の車線を走行していた乗用車が、, 進路変更する際には、ウィンカーも出さずに進路変更する車があるので、周辺の車は常に進路変更してくるかもしれないと思い、確認後、慎重に進路変更する。, ① 直進車線だったのが右折車線へ変わるレーンだった為、中央車線へ車線変更しようとした時、左側走行車線の後方車両も、自車と同じ中央車線へ車線変更しようとしていた為、もう少しで接触するところだった。, ② 普通自動車運転中左車線変更する際に、ドアミラーから視界に入らない場所に他の車両が走行していた。, ③ 合流地点で左側車線へ入ろうとした時サイドミラーで確認後、左にハンドルを切ろうとしたら、すぐ横に乗用車が走行していた。もう少しで接触するところだった。, ④ 片側二車線の道路を走行中ウインカーを出して左に車線変更をしようとしたら、二輪車が自車のすぐ横をすり抜けて行った。, ⑤ 走行中左側が直進で、右側が右折車線となっている二車線道路の交差点を真っすぐ通過し、そのすぐ先に停車していた車両を避けようとしたら、交差点で右折車線にいた筈の車両が直進してきて、接触しそうになった。, ㉑-5 ヒヤリハット分析から見た指導方法5(飛び出しに対する指導方法(直進時-歩行者・自転車))をみる.