2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。 (消法4、消令6、消基通5-7-1、5-7-10、5-7-15), ビズ部では「アドセンスの消費税について|ブロガー必見の消費税還付大作戦」というタイトルで、この判定に関する記事を書いていますので、ご興味のある方はそちらを参考になさって下さい。, 消費税法第4条第2項では、「保税地域から引き取られる外国貨物」と難しく書いていますが、要は輸入取引については、消費税の課税対象にすると定めています。輸入された商品等は、一旦、国内の保税地域に留め置かれ、そこで税関手続が行われた後に国内に入ってくることになっているので、こうした書き方をします。, 輸入取引にかかる消費税は、この通関手続の際に課税されます。したがって、通常の商取引のように、販売価格に消費税率(2014年12月時点は8%)を乗算して計算するわけではありません。, しかし心配する必要はありません。繰り返しになりますが、この計算は通関業者が行ってくれて運送料と一緒に精算することになっているからです。通関業者から発行される明細をみれば、どのように会計処理するべきかは判断することが可能です(消費税額の計算が正しいか確認したい方は、「1111 関税、消費税等の税額計算方法(カスタムスアンサー)」で計算方法を確認してチェックしてみて下さい。)。 したがって、輸入取引に関しては、実務的には消費税の課非判定は難しいということはありません。, こちらは、消費税法基本通達7−2−1に具体的な例示があるので、まずは、こちらを確認することにしましょう。, 消費税法基本通達7−2−1(輸出免税等の具体的範囲)

輸入代理業等を営む個人や輸入仕入がある事業者さんが輸入関連の取引について仕訳を切る際に注意すべき点です。, 何も考えずに納付した消費税(運送会社などが引取りも代行して請求される場合には内訳の消費税)は仕入に含めてしまっていいでしょう。, 関税については租税公課で処理する会社もありますが、他の諸経費と同様に原価算入すべきものとして仕入(諸掛)にしておけばいいでしょう。, 運送業者などの明細に保税地域から自社までの運賃等がある時はその金額については分けて仕訳を切っても良いかと思います。, 消費税の課税事業者の場合、上記免税事業者の場合で本体部分と消費税部分を明確に分けて処理している場合とさほどかわりません。, 消費税の申告において、国内取引に係る消費税と輸入取引に係る消費税の支払いは、区別して計算することになります。, 本体部分につきましては、消費税の課税対象となりますが、輸入取引の場合は上記仕訳のように消費税部分について分けて仕訳をきるので、会計ソフト等を利用する場合には自動計算しないようにします。, (TKCシステムの場合は課税区分55や65など、弥生会計であれば課税対応輸入本体), 弥生会計の場合は課税対応輸入消費税及び地方消費税貨物割という区分を使ってください。, 請求書等に課税合計に対する消費税が別記されている場合は諸経費部分についても仕入と仮払消費税に分けて仕訳を切ればいいです。, 輸入取引に係る消費税について | 【金沢の記帳代行】 ビジネス&ライフパートナーズ 【ライフプラン】.

10.郵便切手代、郵便料金、レターパック代 ましてや課税区分が55(輸入仕入)であるなど、意識したことがなかった。 教科書上では“購入時にかかった手数料は原価に算入する”と習ってはいたが、実務上で改めて実例を挙げて教えていただいた。 3.礼金 領収書やレシートをみても消費税が含まれているのか含まれていないのか書いてないケースがあります。, 書いてないから非課税。と判断するのは間違いです。はじめて知ったという方もいると思いますが、これは真実です。, 領収書やレシートで判断している場合、かなり高い確率で控除できる消費税を見逃して実際より大目に消費税を納税している可能性があります。消費税率が上がるなかで、この損失は勿体ないです。, そこで、私が毎日行っている2ステップで行う消費税の課税・非課税・免税・不課税を判定する方法をご紹介したいと思います。私も全ての課非判断を記憶力で対応しているわけではありません。効率的な判定方法だと自負していますので、是非、ご一読下さい。, 領収書やレシートをみて消費税が含まれている取引かどうかを判断することが出来ないのには理由があります。, それは、我が国の消費税に関する処理の方法が、「請求書等保存方式」という方法だからです。海外では「インボイス方式」という方法を採用している国もあります。, 「請求書等保存方式」といわれても、なんじゃそりゃ?という感じだと思いますが、「インボイス方式」と対比すると、その特長が明確になります。, 【請求書等保存方式】

起業5年目までの社長をはじめ、小さな会社のすべての社長に役立つ1冊。, 中小企業の資金繰りを改善するソフトウェアの開発に失敗し、自社の資金繰りがつかなくなる。その時、利益より資金が大事だとようやく気づく。以来、資金繰りの悩みを節税対策と銀行対策で解決する専門家として活動。中小企業経営者のお金の問題を他人事ではなく自分事として捉え解決している。著書に、起業5年目までシリーズで「資金繰りのキホン」と「節税のキホン」がある。, その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。, 実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する. (tkcシステムの場合は課税区分55や65など、弥生会計であれば課税対応輸入本体) 消費税部分については国税部分と地方税部分を分けて仕訳を切ります。 課税事業者の場合は仕入(諸掛)ではなく仮払消費税などの科目にして処理します。

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。, 注1は会を運営するための通常会費は、会費の支払いとそこから得られるサービス(反対給付)の関係が不明確なので、資産の譲渡に該当しないとしている一方で、注2では出版物の購読料等のように会費と反対給付(=出版物等)の関係が明確な場合は、課税取引に該当するとしています。, つまり、会費に限らず一般論でいうところの「対価を得て行う」という意味は、お金を払った(又は受け取った)ことに対して、その反対給付として何かのサービス(又は資産の譲渡等)を受ける場合には課税、その支払と反対給付との関係が「不明確」又は「ない」場合には課税取引ではないという判定をするという意味なのです。, この課税取引の三要件に該当しない場合、不課税取引という扱いになり、非課税取引と同様に消費税が課されることはありません。非課税取引は消費税法6条によって消費税が課税されないことが定められている取引ですが、不課税取引は消費税法4条にしたがって消費税が課税されない取引という意味で異なります。, 消費税が課税されないということは、日常の業務上は同じ括りでもよさそうなものですが、あえて分けるには理由があります。, 非課税取引と不課税取引は、消費税の納税額の計算をする場合に大きな違いになり得るのです。具体的には課税売上割合の計算に影響を与えます。したがって、少なくとも売上については、非課税取引と不課税取引とは厳密に分けて把握しておく必要があるのです。, とはいえ、現実には、多くの会社で非課税の売上といえば、受取利息くらいしか発生しませんので、大げさに考える必要はないと思います。, 輸出免税取引は課税取引か非課税取引又は不課税取引かというと、課税取引に該当します。つまり、免税というのは課税取引なのですが、消費税率が0%ということを意味します。, 消費税法第七条(輸出免税等) 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。 ・そんな方法があるなら聞いてみたい。 3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 7.リース料 ロ 国内における飲食又は宿泊 領収書やレシートをみても消費税が含まれているのか含まれていないのか書いてないケースがあります。書いてないから非課税。と判断するのは間違いです。領収書やレシートで判断している場合、実際より大目に消費税を納税している可能性があります。 【インボイス方式】 1 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。 イ 資産の譲渡又は貸付けの場合 資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

11月13日(金)、26日(木) The following two tabs change content below. 11.家賃、賃料, もし、節税対策の目的が「税金を減らすこと」ならご満足頂けないかもしれません。でも、節税対策の目的が「会社の財務基盤を強くすること」や「社長の生涯手取り収入を増やすこと」だとしたら、満足頂けるセミナーを開催します。, ・社長の生涯手取り収入を増やしたら、会社の財務基盤が弱くなるのでは? 輸入消費税(国税) 仮払消費税 /預金(55、課対輸税) 輸入消費税(地方税) 仮払消費税 /預金(55、地消貨割) まず、輸入貨物の対価分は . 企業のお金の流れを管理・サポートしている公認会計士・税理士がキャッシュ・フロー(資金繰り)を改善するための施策を伝授! 5  保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

(九以下省略)

この文書は、17号の1文書の要件を備えています。 本件文書は、100万円以下のもので印紙税額は200円となります。 (2)印紙税法3条1項は、課税文書の「作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与 四  事業者 個人事業者及び法人をいう。 (5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの 「節税」の効果を正しく理解していますか? tkcのfx4を使用しています。車輌の購入をして下取りがある場合の仕訳(消費税コード)を教えてください。下記の方法でよいでしょうか?それ以外に下取りがある場合の消費税コードのつけ方などありますでしょうか?よろしくお願いします。 4.保険料 (注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。, つまり、インボイス方式であれば、領収書やレシートをみて支払額に消費税が含まれているかどうかを判断すれば良いのですが、請求書等保存方式の場合には、消費税の税額も税率の記載も求められていないので、消費税が含まれた取引なのかどうかは、あなたが判断しなければいけないということなのです。, 2015年1月現在、軽減税率の導入が議論されていますが、複数税率が適用される場合、請求書等保存方式では、現実的に正確な消費税の処理が出来ないため、インボイス方式が導入されるのではないか?という話が出ています。なので、この記事もそれまでの運命かもしれません。, しかし、現行の消費税法においては、消費税の課税・非課税等の判断は、領収書やレシートの記載内容では出来ないことは明確ですので、それを踏まえた記事であることをご理解下さい。, まず、消費税の課税・非課税・免税・不課税の判断の全体像を捉えるところからスタートしましょう。, 課税・非課税・免税・不課税の定義などは、後ほどちゃんとご説明しますので、ここでは、とにかく全体像を捉えることに集中して下さい。, 消費税の課税・非課税・免税・不課税を判断するためのフレームワーク(全体像)は次の図のとおりです。, このフレームワークは、よくある消費税の全体像の図とはズレてます。学問的にはおかしいかもしれませんがお許し下さい。, まず、消費税の課税・非課税・免税・不課税を判断したい取引があったら、その取引が、国内取引か国外取引か輸出取引か輸入取引かに四分類します。, というのも、消費税が課税される取引は、国内取引と輸入取引という風に定められているからです(消費税法第4条)。, 逆にいうと、国内取引と輸入取引に当てはまらない取引には消費税が課税されません。フレームワークでは国外取引と書きましたが、学問的には、国内取引にも輸入取引にも当てはまらない取引と表現するのが正確なのです。(国内取引と国外取引の判定については後ほど説明します。), そうなると輸出取引も課税の対象外と思われるかもしれませんが、「学問上は」輸出取引は国内取引に含まれます。あえて、輸出取引を外だししたのにはワケがあります。それは輸出取引に該当する場合は、輸出免税の対象になることが確定するからです。, 同様に輸入取引もステップ1でその処理の行方は確定です。ステップ2で課税と非課税に分かれることになりますが、非課税取引は消費税法に定められている取引(4種類あります)のみなので判断の余地はありません。そして、その判断すらあなたには要求されることはありません。なぜなら、輸入取引の消費税の計算は通関業者がしてくれるからです。しがたって、実務上ステップ1で判断したらその後検討するということは基本的にないのです。, この結果、ステップ2に進む必要があるのは国内取引だけとなります。輸出取引と輸入取引と国外取引に関しては、ステップ1で消費税の課非判定は終了と覚えて下さい。, この分類は一度にやるのではなく上から順番にフィルターをかけていく要領ですすめていきます。, まず、取引が消費税法に定められた非課税取引に該当するかを判断します。非課税取引の数は全部で13個です。これは面倒でも覚えましょう。法律で定められた取引ですので、これを間違えるわけにはいきません。非課税取引に該当しない場合、課税取引か不課税取引かのいずれかになります。, ここでは課税取引の要件に照らして合致しているかどうかを検討します。要件に合致していれば課税取引、そうでなければ不課税取引と判断します。, ステップ1では、取引を国内取引、輸入取引、国外取引に三分類します。これは消費税法第4条に規定されている課税の対象が国内取引と輸入取引と定められているからです。, 消費税法第四条 (課税の対象) 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。