教育資金は都度贈与の場合、扶養義務者相互間の生活費や教育費の扱いとなり、もともと非課税です。 1. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。, 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。, 年間の合計所得金額が38万円以下(令和二年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下), 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。.

したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする」(相続税基本通達21-3の5), これによれば、例えば、養育費を将来分まで含めて一括として受け取り、銀行に預けると、「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税価格に参入されることとなります。, 例えば、月5万円の養育費を10年分まとめて600万円を受け取った場合、贈与税は、82万円となってしまいます。, このような結果からすると、養育費は一括払いではなく、毎月もらった方が得策のような気がします。, それは、毎月払の場合、相手が病気で会社を辞める等して、収入がなくなった場合、途中でもらえなくなるリスクがあるからです。, また、上記の行政の扱いは、裁判所の判例ではなく、あくまで行政解釈(通達)にすぎませんので、拘束力はありません。, 行政も一括払いの必要性を考慮してか、一括して支払われた養育費については、その額が子供の年齢やその他一切の事情を考慮して相当な額と認められる限り、その金銭を預貯金しても贈与税を課さないようにしているようです。, 弁護士が代理人となって養育費を交渉する場合、相当な額を大きく超えることはないと思いますが、当事者の方同士が養育費の一括払いを決めてしまうと相当な額を大きく超える場合があります。, 相続税についても、極端な事情がなければ通常は課税対象とはならないと考えて良いでしょう。. 離婚後の養育費は、原則非課税として扱われるが、養育費を一括で受けとった場合には課税対象となる。また社会通念上相当ではない金額を受けとった場合も贈与税が掛かる。ただし教育資金の一括贈与時については特例が適用され、1,500万円までは非課税とな 養育費の一括払いと税金に関する記述です。養育費の一括払いを受けた場合は贈与税として課税される危険性があります。では贈与税が科せられないようにするにはどうすればいいのかと確認していきます。 弁護士法人デイライト法律事務所|福岡の弁護士による離婚相談 (b) 権利を行使できる時から10年(ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については20年), 2「債権または所有権以外の財産権」の原則的な時効時間は、「権利を行使できる時から20年」, なお、養育費の請求には直接関係しませんが、離婚慰謝料の請求について損害賠償の請求権についても民法が改正(次項部分が一部変更)されているので、確認しておきましょう。, (a) 被害者または法定代理人が、損害および加害者を知った時から3年(ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については5年), 未払い分を請求する場合、過去に遡って養育費を請求される方も多いでしょう。この場合、受けとった養育費を銀行口座に預金をした場合には、非課税ではなく「課税の対象」と見なされる場合があります。, 非課税として受けとりたい場合には、「月々〇〇円」という形で振り込みをしてもらうか、使途が明確になるよう子ども名義での口座を開設し、信託銀行などに預ける方法がおすすめです。, 未払い分の養育費請求と税金、法律の問題については、離婚弁護士に相談をしてみてください。, 当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。, ここまで、養育費を受け取る側の税金について説明をしましたが、養育費を支払う側の税金はどのように扱われるのか。また、養育費を支払った場合「控除される制度」はあるのか詳しく説明しましょう。, 離婚後、親が子に対して養育費を支払っている場合、「生計を共にしている」ことで扶養控除が適用されます。, 「生計を共にしている」条件は、同一の家屋に住んでいない場合でも良く、生活費や学資金、医療費など養育費の送金が行われている場合にも「生計を共にしている」と見なされます。ここで扶養者の条件について、おさらいしておきましょう。, 養育を受ける子どもは、上の条件の通り扶養控除の対象となります。また上の条件に該当し、12月31日時点での年齢が『19歳以上、23未満』の親族は特定扶養親族(とくていふようしんぞく)と見なされます。, なお、子どもがアルバイトできる年齢になった場合、給与収入が103万円を超えてしまうと扶養控除から外れてしまいます。離婚後、扶養控除を受けたい非親権者の方は「子どものアルバイトの年間所得がいくらになるのか」確認しておきましょう。, 扶養控除の申請方法は、お勤めの方と自営業者の方など「確定申告」をされる方では手続きの流れが異なります。, お勤めの方は、勤務先から配られる年末調整の書類のうち「扶養控除等申告書」の欄に必要事項を記入し扶養控除適用の手続きを行ってください。, また、確定申告書を提出される方は、申告書第一表と第二表の部分に扶養控除について記入する欄があります。ここに必要事項を記入し、扶養控除の申請を行ってください。, 法務省では、離婚をする夫婦に対して「子どものために話し合っておくこと」を冊子の中にまとめています。, ① 養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法など を具体的に決めておく。

一般的な養育費、慰謝料の支払いには、原則として税金が課されません。ただし、社会通念上で過大な額であると課税当局に認められると、一般基準額より超過した分に対して贈与税が課されるとの考え方もありますので注意が必要になります。

Copyright © Daylight Law Offices. 養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。, 養育費の計算は、複雑な計算式を使用しますが、これをわかりやすく表したものがあります。, そして、家庭裁判所では、この算定表を用いて算出された養育費の金額を、養育費決定の際に重要視する傾向にあります。, この点にについて、所得税法は、「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないと規定しています(9条1項15号)。, また、贈与税についても、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税の課税価格に参入しないと規定されています(相続税法21の3条1項2号)。, 贈与税の課税価格に参入しない財産は、「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。, 2. ③ 再婚など事後的な事情の変更があった場合には、養育費の増額や減額を他方の親に求めることができるようにする, こうした離婚時の取り決めが、当事者間の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立て問題を解決する必要があります。, 養育費は子どもの成長を支えるために必要であり、両親が養育費を放棄することはできません。, 継続して子どもの成長が支えられるよう、夫婦間で「養育費の払い方、受け取り方」について話し合いをまとめてください。, また問題の解決が難しい場合には、信頼できる離婚弁護士に相談し、今後の流れについてアドバイスを受けるようにしましょう。, 養育費の支給期間や支給金額に関する法律はなく、当事者同士で取り決めを行い、金額や支給期間を決定します。, 一般的には、子どもが成人をする20歳までを支給期間とする場合がほとんどですが、子どもが学校を卒業する22歳までとする例もあります。離婚を含め、養育費や親権について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に判断を委ねてください。, なお養育費の金額は、子ども一人につき「2万円〜4万円」が中間値ですが、養育費のより具体的な親の生活水準によって異なります。ここで、民法752条を見てみましょう。, 上の条項には書かれていませんが、夫婦間の扶助義務には一方的な扶養義務ではなく、配偶者に対し「自己と同程度の生活を対象者に保障する義務」があると解されています。, また、子においても「生活保持義務」の観点から、従来の生活水準を保持する目的での養育費が請求できると理解されています。.

② 養育費の取り決めは後日、紛争が生じないよう公正証書などに残しておくこと。 2. 離婚後の養育費は、原則非課税として扱われます。ただし、一部例外があり社会通念上相当ではない金額については、課税対象となるので注意が必要です。, 本記事では、どのようなケースに税金が課せられるのか、離婚と養育費に関わる「税金」について解説します。, ※ 本記事では2019年に改正、2021年にまで延長された『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』制度についても、詳しく取り上げています。, そもそも養育費は、非監護者から親権者に対し、子どもの養育に必要な資金(衣食住などの生活費や医療費、教育に必要な費用)が支払われるものであり、子の扶養義務に基づく支払いは課税の対象にはなりません。, 未成熟子が社会で自立をするまでに必要とされる費用で、民法における婚姻費用分担、夫婦間の扶助義務、子の監護費用に基づき、子どもが成人をするまでの期間は、子どもを養育しない他方の親(非監護者)が、原則養育費を支払う必要があります。, ここで、養育費に大きく関わる「子の監護費用」について、民法にはどのような規定があるのか確認しておきましょう。, なお、平成23年には民法の一部が改正され「子の監護について従来よりも詳細な取り決めが必要」なことや「子どもの利益が最も尊重されるべき」という規定が、新たに盛り込まれました。, 協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「面会交流」と「養育費の分担」が あること、これらの取決めをするときは子の利益を最も優先して考慮しなければならない。, また、平成25年(2013年)には、税制改正により教育資金の一括贈与時の資金が非課税として扱われるようになりました。この法令については、記事の後半で詳しく解説したいと思います。, 養育費は、子どもの扶養のために必要なものであり、原則非課税として扱われます。養育費と税金の取り扱いについては、所得税法9条1項15号において明らかです。, 十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品, 二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの, これら二つの規定にも明らかですが、通常認められる養育費の範囲であれば、課税の対象外として扱われます。, 本記事の冒頭でも述べた通り、養育費は原則非課税として扱われます。ただ、社会通念上相当ではない金額の養育費や、養育費を「子の養育の目的以外」で使用した場合には所得として扱われるため「課税対象」に相当します。, 例えば、受け取った養育費を原資として株式や家屋などを購入したり、養育以外の支払いに資金を使用した場合には、通常認められるもの以外の財産として「課税対象」として扱われます。, また、養育費を将来の分まで見越し、教育資金を一括で受け取った場合も注意が必要です。まとまった養育費を銀行に預金した場合は、金額が大きいため「子の養育の目的」だけに資金が使われるかどうか、線引きが難しくなります。, 養育費を一括で受け取った場合には、税が課されますがデメリットだけでなく、一定のメリットもあります。, 例えば、一括で養育費を受け取った場合「課税の対象」にはなるものの、将来「相手が支払いをストップする」リスクが無くなります。, 離婚をした後、配偶者が再婚をしたり新たに子ども出来た場合には、養育費の支払いがストップする可能性は十分あります。こうしたリスクを回避してくれるのが、養育費の一括支払いという方法です。, 養育費を月々受け取った場合と一括で受けとる場合とを比較し、よりリスクの少ない方法を選択してください。, 養育費は原則非課税ですが、ここでは「課税された」場合を想定し、贈与税を計算したいと思います。, 例えば、毎月4万円の養育費を受けるとして10年分をまとめて受け取ったとしましょう。この場合【年48万円 × 10年=480万円】分の贈与税を求める必要があります。なお、親から子への贈与には【一般税率】が適用されます。, ここでは480万円の贈与を受けているので、適用される税率は「30%」となり、控除される金額は「65万円」になることが分かります。, なお、贈与税には110万円の基礎控除額があります。このため、一括受け取りの金額が、年110万円以下であれば、控除される金額の方が大きくなるので、課税の対象にはなりません。, ただし、今回のケースでは480万円と控除の額を超えているため、計算式は【480万円 − 110万円=370万円】となります。, ここで適用される税率は(上の表中、蛍光色の部分を参照)20%であり、一般税率で控除される金額は「25万円」と求められます。, つまり【370万円 × 30%=111万円】ここから25万円の控除額を引くので【111万円 – 25万円】となり、支払われる税金は86万円になります。, なお、平成30年の4月には教育資金の贈与について新たな制度が設けられました。所得税法改正による、非課税制度の拡充です。非課税制度の拡充については、次項で分かりやすく開設します。, 高校や大学の入学試験や入学費用、授業料の支払いには「大きな教育資金」が必要になります。, 平成26年度の文部科学省の調査によると、国公立大学の入学費用は282,000円で授業料は年間535,800円掛かることが分かりました。また、私立大学になると入学費用の平均は261,089円、授業料は平均864,434円掛かるとのデータが発表されています。, ある民間企業の調査によると、子どもが進学を機に一人暮らしをした場合、親の負担は一千万円を超えるとのデータも出ています。, 実際に、子どもに進学のために、百万円単位、私立大学の場合は一千万円を超える金額が養育費としてやり取りされる場合もあります。, 離婚後も自身の生活費と子どもの養育費、入学費用、進学に必要な資金を工面するのは大変なことです。しかし学費は、子どもの健やかな成長のためには「必要な資金」です。離婚によって子どもの進路が断たれないよう、親は早い段階で資金計画を立ててあげてください。, 教育上必要な資金であっても、第三者の目からはどのような使途で送金されているのか、説明しない限り不透明な資金とみなされます。, また、使途不明金のまま放置すると「贈与税の対象となる資金移動」とみなされ、税務調査の対象となる恐れがあります。, しかし、教育資金の贈与については解決策があります。それは、2013年に施行された「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。, 教育資金贈与の非課税制度によって、30歳未満の受贈者は一人あたり最高1,500万円まで教育資金の贈与税が非課税となる。, 対象となる教育資金は、入学金や入園料、授業料や保育料、教材費、給食費、修学旅行費などが含まれる。また通学定期券代、留学費用なども特定の条件で非課税となる。, ただし、学校以外のレッスンや学習塾、スポーツ、文化・芸術活動などの費用は教育資金に相当しない。, 参考リンク:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁|タックスアンサー), 『教育資金贈与の非課税制度』では、直系尊属から教育に必要な資金を受けとった場合に限り、最高1,500万円を上限として贈与税が非課税として扱われます。, 同制度が適用されるまで、入学や進学に必要な資金を受けとった場合には、原則(金額が大きいため)課税対象として扱われました。, しかし『教育資金贈与の非課税制度』では子どもの教育資金口座を開設し、金融機関を通じ「教育資金非課税申告書」が管轄税務署に提出されます。, 金融機関と税務署が提携をすれば、使途が明らかになり、教育資金の一括贈与時にも「税控除」を適用できると判断されたのです。, 贈与税(ぞうよぜい)は、相手からの贈与で受けとった資産に掛けられる国税であり、年間の基礎控除額110万円を超える贈与については、課税対象となる。, ただし、養育費や慰謝料などの贈与は原則非課税となる。このほか、子の教育資金を一括贈与した場合も最大1,500万円まで非課税になる特例や、婚姻関係20年以上の夫婦が、居住用の不動産取得資産を贈与された場合には、最大2,000万円の控除(基礎控除110万円とは別)される「税額控除」の仕組みがある。, 教育資金贈与の非課税制度は、もともと、2013年4月から2019年3月末までに限定された制度でした。しかし、2019年の税制改正により新たに「2年間の延長」が決定。同制度は2021年の3月末まで適用される事となりました。, 子どもの高校や大学進学で「大きな資金」が必要という方、受験費用など、養育費ではカバーできない大きな資金が必要という方は、同特例制度を利用し教育資金を受け取るようにしましょう。, 教育資金贈与の非課税制度※を受けるには、申請が必要です。まずは、受けとる資金が「教育資金であること」を証明するため、金融機関において「教育資金専用」の口座を開設してください。, 教育資金口座は信託銀行で開設できますが、一部の都市銀行や地方銀行でも教育資金口座の開設が可能です。詳しくは各金融機関に問い合わせをするか、利用したい金融機関※※の公式サイトにて確認を行ってください。, 教育資金を開設した後は、金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出します。下の画像は、教育資金非課税申告書の見本ですが、資金を受け取る受贈者の氏名と住所、マイナンバーのほか、代理人の氏名と居所を記入します。, 【注釈】 2019年の法改正に伴い、一時的に新規口座開設の受付を止めていた金融機関も多かったのですが、2019年の7月以降、新たに「教育資金贈与の非課税制度」に基づく口座開設受付をスタートする金融機関が増えています。, また、書類の後半部分には贈与者の氏名と住所、贈与する金額、金銭の取得日などを記入します。最後に金融機関が非課税拠出額と営業所、受領印など必要事項を記入し、税務署への提出手続きを進めてくれます(私たちが税務署に出向く必要は無し)。, 上の申告書は国税庁のホームページからもダウンロードできるので、必要に応じてプリントアウトをしてください。, 書類作成後の手続きですが、金融機関が申告書を受理した日付が、税務署長に提出をした日付となり、手続きの終了後、教育資金口座に払い出しや支払いが行えます。, なお、信託を行った後の資金払い出しや支払いには、その都度「支払いに受けとった領収書」などを提出する必要があります。, 画像出典元:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合 の贈与税の非課税に関するQ&A(法務省|令和元年8月作成), 領収書が1万円未満の場合や、1年間の支払額が24万円に達していない場合には、明細書の提出だけで「領収書を提出した扱い」になります。, 上記以外の支払い(教育資金を支払った後、その金額を引き出すなど)については、領収書記載の支払い日から1年以内に明細を提出します。これ以外の支払いについては、支払い日から翌年の3月15日までの期間に明細を提出する必要があるので覚えておきましょう。, 開設した教育口座は、受贈者が満30歳になった時点で、管理契約が終了します。このほか、教育資金の残高が0円になり、金融機関と口座契約終了について合意した場合にも管理契約は終了となります。, ただし、子どもが大学院や研究所に進んだ場合、30歳以降も在学するケースは珍しくありません。2019年の税制改正では、受贈者が在学中の場合に限り「満40歳まで」契約が延長できるよう特例が設けられました。, ここまでの課税制度と教育資金口座の詳細については、国税庁の作成したパンフレットをダウンロードし確認を行ってください(PDFファイル)。, 参考リンク:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和元年5月|国税庁), 非親権者が自らの子どもに対し、養育費を支払わないケースは少なくありません。しかし、子どもには養育費を請求する権利があります。これは離婚後10年が経過した場合も同じです。, 離婚の際、養育費の取り決めが具体的に残されていない場合、子が成人をするまでの期間は非親権者に対し「養育費の請求」が行えます。, また、月々の養育費支払い条件を具体的に「いくらにするのか」決定し書面に残した場合の請求は「定期給付債権」として扱われます。, 定期給付債権(ていききゅうふさいけん)は、一定額の債権を定期的に債務者から受け取れる制度のこと。, 夫婦間の話し合いで、養育費や慰謝料の内容がまとまらなければ、家庭裁判所にて「養育費の請求」について調停を申し立ててください。また未払い分の養育費についても同様に(非親権者に対して)請求が行えます。, 養育費の請求には時効があります。定期給付債権の支払いには「5年の時効」があり、この期間を過ぎた場合には、原則相手に請求ができなくなるという考えです。, 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。, ただし、家庭裁判所の調停や審判の養育費決定についてはこの限りではありません。家庭裁判所の決定については養育費支払い請求権の時効には掛からないので、非親権者に対して全額を請求することができます。, なお定期金(例:月々いくら養育費を支払うのか決定した後)が、一回目の弁済時期から20年間一度も行使されない場合や、最後の弁済期から一度もこうしされない場合には、定期給付債権は消滅します。, 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。, 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。, ただし、定期給付債権の時効については「消滅時効を削除すべきだ」という声が多く、債権法の改正案が成立。2020年4月からは、下のルールで時効が成立するよう改正法が施行されます。, (a) 債権者が権利を行使できることを知った時から5年 婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などについての全国対応サポート, 慰謝料は、損害賠償金であり、支払いで利益を受けるものではありません。また、養育費は、扶養義務に基づく生活資金の支払いになります。, ただし、支払われる額が社会通念から過大であると課税当局から認められると、その超える金額分に対して贈与税が課されることもあります。, ただし、例外的な離婚給付契約を結ぶケースもありますので、そのようなときには税務署、税理士などに事前にご相談ください。, 養育費は、離婚に伴って非監護者となる親から、監護者親(一般に親権者と同じ)に対して、子どもの衣食住などの生活費、医療教育の費用についての分担金として支払われるものになります。, このような法律上の扶養義務に基づいて支払われる養育費は、課税される対象になりません。, 課税された後の自分の生活費を被扶養者の生活費に配分するため、その給付が目的通りに使われていれば、課税の必要はないと考えられます。, ただし、一括払いの養育費に関しては、支払う金額がその時点において必要な限度を超えるものとみなされて、贈与税の課税を受ける可能性のあることには注意が必要になります。, 離婚慰謝料は、有責配偶者から他方配偶者に支払われる精神的苦痛を償うための損害賠償金になりますので、非課税として取り扱われます。, しかし、慰謝料の金額が一般的基準と照らし合わせて余りにも高額であるというような場合、超える金額について贈与税が課税されることもありますので、注意が必要になります。, 課税を受ける心配がある高額な離婚給付について当事者間で合意をする場合には、あらかじめ税理士に確認をしておかれるとよいでしょう。, 以上のように、離婚のときに支払われる養育費、慰謝料については、基本的には課税対象にならないと考えてよいでしょう。, なお、財産分与についても、基本的には夫婦の共有財産を清算する手続きであるとして贈与とはみなされないため、課税はされません。, ただし、過大な給付のある財産分与と認められると、超過した分について贈与税が課されることも考えられます。(財産分与の税金), また、財産分与で住宅(土地、建物)の分与を行なうときには、特に注意が必要になります。, 住宅を取得した際の価額よりも財産分与時における評価額が高くなっているときは、その差額となる増加額について譲渡所得があったものとして課税されることがあります。, このような可能性のあるときには、税理士などに事前に確認しておき、課税される税金も踏まえた財産分与を行なうことが必要になります。, 離婚をした後は、どちらか一方しか扶養控除を受けることができなくなり、扶養から子どもを外すと控除枠が減りますので、そのぶん税金は高くなります。, また、婚姻中にパート勤務をしている妻を扶養対象にしている場合、離婚に伴って上記と同様に税金制度における控除枠が変更されることに注意が必要になります。, なお、税金の制度に関する詳しいことは、勤務先の給与担当者、最寄りの税務署までご確認をお願いします。, 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)となる人がいる場合は一定の金額の所得控除が受けられ、これを扶養控除といいます。, 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。, (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。, (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。, (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下), (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。, ※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。, ※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。, ※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。, ※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。, ※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。, やはり、課税主体となる税務署に心配なことを確認することが安全であり、それを聞きずらい事情のあるときは税理士に相談をすることが安心であると言えます。, 行政書士や弁護士は税金に関する実務を扱っていませんので、大まかな仕組みに関すること以外には詳しい回答をすることはできません。, このとき、離婚原因が不貞行為であるときは、有責配偶者のほかに、その不貞相手も例外を除き慰謝料の支払い義務を負うことになります。, こうしたときに不貞相手から慰謝料を受け取るとき、それが正当な権利行使としての損害賠償金であることを当事者の間で確認をしておくために、慰謝料 示談書が作成されます。, 示談書を作成しておかないと、高額な慰謝料を受領したときに、その金銭が何を原因として受領したものであるかを課税当局に資料により説明することができません。, 当事務所では、示談書のほか、不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)の作成も扱ってます。もし、示談書の作成などが必要でしたら、ご相談ください。, ただし、離婚における財産分与、慰謝料、養育費の各給付については、基本的に税金が課されません。, 不動産のような高額な財産の移動に限らず、離婚を原因とした金銭の移動があるときは、離婚協議書を作成しておくと、税金面にかかる説明に対応することに役に立ちます。, 夫婦の間での金銭の移動が何を根拠にして行われたかについて、いつでも書面で説明することができるからです。, 離婚協議書では、財産分与、慰謝料、養育費など、各項目ごとに離婚に関する条件を記載することになります。, そのため、離婚に伴い支払われる金銭の根拠を、それぞれについて確認をすることができます。, 当事務所の離婚相談では離婚協議書、夫婦の合意書の作成について対応をしておりますが、税金は対象外となります。, 離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。, なお、慰謝料請求の可否・金額の判断、手続等の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。, 東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,台東区,墨田区,品川区)千葉県(船橋,八千代,成田,柏,佐倉,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉,印西,白井,松戸,野田,流山,我孫子,銚子,館山,木更津,東金,茂原,旭),埼玉県,神奈川県、群馬県、栃木県、長野県ほか全国からのご依頼に対応します。, (c)2014-2020 船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)当サイトコンテンツの無断転載には厳正に対処します.